Kazuki Watanabe / BuzzFeed
わいせつ物頒布等の罪に問われている「ろくでなし子」こと五十嵐恵被告人の裁判で、「一部無罪」とされた東京高裁判決の無罪部分が確定することになった。弁護側によると、検察側は上告しない意向を示した。わいせつ物頒布等の罪(刑法175条)違反に問われた事件で、無罪判決が確定するのは約35年ぶり。高裁判決で有罪とされた部分については、弁護側が上告したため、最高裁で裁判が続く。
弁護団の山口貴士弁護士は、次のようにツイートした。
五十嵐被告人は、女性器をかたどった作品展示と、女性器をスキャンしてつくった3Dデータの送信により、わいせつ物頒布等の罪に問われた。
このうち、作品展示については、1審・2審判決ともに無罪とされた。一方、3Dデータ送信については1審・2審判決ともに有罪とされ、罰金40万円が言い渡されている。
弁護側は完全無罪を主張し上告している。今回、作品展示行為について無罪が確定したため、最高裁では3Dデータ送信の部分だけが争点となる。
バズフィード・ジャパン ニュース記者
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