はじめに

ウェブ上で情報を万人に対して公開することは、出版もしくは放送に類する行為です。

人には、万人に対して公開された情報について論評する権利があります。

ウェブ魚拓は、日本の著作権法で認められた「引用」をウェブ上で仲介するサービスです。

ウェブ魚拓は内容の編集が不可能な仕組みになっています。「その内容が」「そのURLで」「その日時に」公開されていたことの証拠として使うことができます。

削除された記事に言及する権利

一度でも公開された情報ならば、それについて言及する権利が万人にあります。

テレビ局が番組の公式サイトを閉鎖したからといって、その番組を放送した事実は消えません。

出版社が書籍を絶版にしたとしても、絶版になった書籍から引用することはできます。

たとえば政治家がブログで暴言を吐いた記事や、長年掲載していた主張を何もなかったかのように削除してしまうケースがあります。

証拠が残っておらず水かけ論で終わってしまわないように、ウェブ魚拓をご活用ください。

名誉棄損と表現の自由

日本では他人の名誉を公の場で貶めれば名誉棄損という犯罪が成立します。

一般的には、本人が公にしたくない情報(プライバシー、経歴、前科等)を本人の意に反して公にすることで名誉棄損が成立します。興信所を使って調べた個人情報などを公開する行為は犯罪です。

しかし本人が自ら万人に公開した情報について他の人が言及するのは、表現の自由に鑑みて正当な行為であり、名誉毀損には該当しないと考えられます。

万人に対する公開

ブログやウェブサイトには日本のみならず世界各国からアクセスすることができます。

例えば、チャンネルが1億個あるスカイパーフェクTVがあったとして、その中の1つのチャンネルを「あなたのブログ」として自由にできる状況と似ています。

チャンネル数が多ければ多いほど、1つのチャンネルあたりの視聴者はごく少数になります。

そこで視聴者が20人しかいないと思って、固定客向けにコンテンツを提供していたとしても、何かの拍子に話題を呼び視聴者が5000人に増えることがありえます。

しかし、万人に公開している状況ははじめから変わっていません。

ある時点で20人しかいなかったのは、人気がなかったために結果的にそれだけだったものと考えられます。

犯罪の告白

たとえば「公共物に落書きしてきた」とか「飲酒運転してきた」などとブログに書く人がいます。

本人は罪の意識もなく軽い気持ちで書いたつもりが、非難を浴びて記事を削除したり、ブログを閉鎖してしまうケースもあります。

こういった記事に言及するためにウェブ魚拓が使われることがあります。

ウェブ魚拓では、ブログ記事などネット上に公開された文章はフィクションである可能性があると考えます。

したがって、親告罪ではない程度に重い犯罪でなおかつ証拠性が認められる場合を除いて、通常のケースと同じ扱いになります。

不適切な経緯で公開された情報

たとえば週刊誌Aが人物Bの権利を侵害する記事を出版したとします。

一般常識に鑑みて、第三者が「週刊誌Aでこういう記事があったけど私はXXだと思う」という言論を発表することが不当な行為だとは、ある時点までは考えにくいものです。

ある時点とは、人物Bが週刊誌Aを裁判で訴えて勝訴するか少なくとも公に週刊誌Aの記事が不当である旨の意思表明を行うまで、と考えられます。

知人のブログ等で、意に反して個人情報を公開されるケースがあります。

そういった記事の魚拓がとられることがあります。

この場合、責任の多くは情報を公開した人物にあります。

ウェブ魚拓の削除依頼においては、情報を公開した人物からの依頼は、週刊誌が「書いたことをナシにしてくれ」というような責任逃れと似たものと考え、通常のケースと同じ扱いになります。

情報を公開された本人から魚拓の削除の依頼を受けた場合は、状況を加味して判断します。

ウェブ魚拓の目的

ウェブ魚拓は、個人の情報発信によって風通しがいい社会が発展するのに一役買うサービスを目指しています。