環境省が毎年行っている「環境にやさしい企業行動調査」では、7割の企業が経営層や従業員に対する環境教育を行っていると回答しています(平成26年度調査結果)。環境にやさしい企業活動を実践するためには、環境保全への意欲を高め、環境に関する正しい知識を身につけるための環境教育が必要です。 続きを読む
PR 2017/2/15
福岡県大野城(おおのじょう)市で、土木作業員の41歳の男(いずれも自称)が軽犯罪法違反容疑で現行犯逮捕された。
逮捕の理由は、正当な理由なく「懐中電灯」を携帯していたことだった。懐中電灯の何が犯罪にあたるのかと、インターネット上では驚きが広がっている。
J-CASTニュースの2017年3月9日の取材に応じた福岡県警察本部の広報課担当者によると、今回の件で男が逮捕されたのは2月28日4時2分、場所は大野城市内の路上だった。容疑の内容については
「同日3時28分ごろ、正当な理由なく他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具である懐中電灯を隠して携帯していたものである」
と話している。本人の認否などはあきらかになっていない。
県警ウェブサイトにも「正当な理由なく、懐中電灯を隠して携帯していた容疑で逮捕しました」という情報が掲載されており、これがインターネット掲示板「2ちゃんねる」で取り上げられると、「懐中電灯」がおよそ犯罪と結びつかなかったためか、多くのユーザーが反応した。
「懐中なのに懐に入れて歩いたらアウトなのか」
「バットをなんの意味もなく持ち歩いてるやつがいたら怖いだろ。それと同じ。同じか・・・?」
「どゆこと。あいつ人んちに侵入するかもしれない罪にあたるってことか」
「懐中電灯ダメならペンライトもアウトじゃね?何が違うん?」
一体どういう罪なのか。アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士はJ-CASTニュースの取材に対し、「県警の述べる犯罪事実の概要に照らすと、軽犯罪法上で該当するのは同法1条3号の侵入具携帯の罪であるものと考えられます」と話す。
軽犯罪法1条3号には確かに「正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」とあり、これに該当した場合「拘留又は科料に処する」と規定されている。
環境省が毎年行っている「環境にやさしい企業行動調査」では、7割の企業が経営層や従業員に対する環境教育を行っていると回答しています(平成26年度調査結果)。環境にやさしい企業活動を実践するためには、環境保全への意欲を高め、環境に関する正しい知識を身につけるための環境教育が必要です。 続きを読む
PR 2017/2/15
※誹謗中傷や差別的発言、不愉快にさせるようなコメント・口コミは掲載しない場合があります。
コメント・口コミの掲載基準については、コメント・口コミに関する諸注意をご一読ください。
お知らせ