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「責任は最も重い」東大生に有罪判決

暴行罪にも問われ 懲役2年、執行猶予4年

 集団で女子大学生の服を脱がせて体を触るなどしたとして、強制わいせつ罪などに問われた東京大生、松見謙佑被告(22)に対し、東京地裁は20日、懲役2年、執行猶予4年(求刑・懲役2年)の有罪判決を言い渡した。被告は被害者に対する暴行罪にも問われており、島田一裁判官は起訴された3人の中でも「刑事責任は最も重い」と非難。一方で被害者に謝罪や賠償を申し入れる姿勢をみせていることを踏まえて執行猶予とした。

     島田裁判官は「集団による計画的犯行で、被害者の屈辱や恐怖は大きい」と指摘。強制わいせつ罪だけで起訴された東大生、河本泰知被告(22)は、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・同1年6月)とした。

     判決によると、被告らは女性を酔わせてわいせつ行為をするサークル「誕生日研究会」を結成。計5人で共謀して今年5月11日未明、東京都内のマンションで女子大学生を全裸にしてキスなどをした。松見被告は女性の背中をたたいたり、高温のカップラーメンの麺を胸に落としたりした。【近松仁太郎】

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