2016年9月8日17時18分
大阪市のJR京橋駅でホーム間を移動する際、車いすの利用者らはエレベーター5基を乗り継ぐ必要があるのは憲法が保障する「移動の自由」を侵害しているとして、大阪府大東市の男性(51)がJR西日本を相手取り、エレベーター3基の新設などを求めて8日、大阪地裁に提訴した。
訴状によると、男性は電動車いすを使っており、京橋駅で学研都市線から大阪環状線に乗り換える場合、ホームをつなぐエレベーターがないため、迂回(うかい)して5基を乗り継いでいる。階段を使えば数十秒だが、10分以上かかるという。
2006年施行のバリアフリー法に基づき、一定規模以上の鉄道駅は「高齢者や障害者の円滑な通行に適する経路」をホームごとに一つ以上設ける必要があるとされた。JR西は15年3月までに対象367駅のうち京橋を含む301駅で基準を満たしたとしている。しかし、男性は「最低限の整備しかされておらず、高齢者やベビーカー利用者らも負担を強いられている」と主張している。
JR西の広報部は「ご不便をおかけしていることは承知している。国や自治体と協力しながら対応を考えたい」としている。
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朝日新聞社会部
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