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社員の飛び降り自殺でビルの資産価値が下がったとして、東京地裁が入居企業に1000万円の賠償金をビルの所有会社に支払うよう命じたと毎日新聞が報じた。
ネット上では、「聞いたことがない」「無理筋ではないか」などと驚きの声が広がっている。
毎日新聞サイトの2016年8月8日付記事によると、あるオフィスビルに入居している企業の男性社員が14年、外付け非常階段から飛び降り自殺した。ビル所有会社はビルを売り出していたが、「精神的瑕疵有り」と明記せざるをえず、販売額の1割に当たる約4500万円を引き下げてやっと売ることができた。
ビル所有会社は、飛び降り自殺で資産価値が下がったとして、入居企業に約5000万円の損害賠償を求めて提訴した。これに対し、入居企業側は、ビルの共用部分で自殺するとは予測できないため賃貸契約の注意義務に含まれない、マンションなどに比べれば資産価値への影響は限られているなどと主張し、請求の棄却を求めたという。
しかし、東京地裁では、自殺があったことから出入りする人にビルへの嫌悪感を抱かせてしまうとして、入居企業には「借りた室内や共用部分で従業員を自殺させないよう配慮する注意義務を負う」と判断。自殺による損害分は、1000万円に相当するとみなした。
マンションから飛び降り自殺したケースについては、自殺者の遺族にマンションの賃貸会社やほかの部屋の所有者から高額の賠償金が求められることは多く、ネット上のQ&Aサイトでも、こうした相談が多数寄せられている。
しかし、オフィスビルについては、ビル所有会社が自殺社員の出た入居企業に賠償を求めたといった報道はほとんどない。
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