懲役3年、執行猶予4年が確定
政務活動費詐取事件 控訴せず
政務活動費をだまし取ったとして詐欺と虚偽有印公文書作成・同行使の罪に問われた元兵庫県議、野々村竜太郎被告(49)を懲役3年、執行猶予4年とした神戸地裁判決が21日、確定した。検察、弁護側の双方が期限までに控訴しなかった。
今月6日の判決は、城崎温泉などへの計344回の日帰り出張を虚偽だったとするなど、2011〜13年度に受け取った政務活動費1684万円のうち、913万円の詐取を認定。一方で、受け取った政活費を全額返還したことや、社会的制裁を受けたことを理由に執行猶予を付けていた。
野々村被告は判決後に更新したブログで、県民への謝罪を掲載していた。【井上卓也】