【捕まってからじゃ遅い】アレもコレも道交法違反! (1/2ページ)
警察官でさえすべてを把握していないことも
クルマを所有して、運転するためのルールは、道路交通法や車両運行法などで決められている。
もちろん、これに違反すれば逮捕となってしまう。実際には簡易処理として、切符を切られるこことになるが……。とはいえ、あまりに細かく規定されていたり、施行されたのが昔過ぎて、ほとんどの人が違反だと思っていないものも結構ある。なかには、なんと取り締まる側の警官も知らないほどのものもあったりするのもまた事実!
最近話題になったのは、右折矢印信号でのUターン。これは少し前まで違反だったのだ。言われればそうだよな、と思える。Uターンは右折じゃないし、ぐるりと回っているUターン可能の矢印信号というのもなかにはあったりするから、違反ではあったのだ。しかしこれが違反だと、右折レーンの先頭にUターン車両がいて、右折矢印信号が出いてると、その後ろが誰も右折できなくなってしまう。現在はOKとなった。
そして今でもみんなが知らないでやっているのが、ロービームでの走行。法律的には、走行中はハイビームが基本。対向車が来たり、人が歩いている場合だけ、ロービームに切り替えるのが正しい方法だ。そもそもロービームの法律的な名称は「すれ違い灯」なので、ここからも通常走行時はハイビームであることがわかる。
一方、駐車時は左側に75cm以上のスペースを空けて右側に3.5m以上空ける必要がある(駐車禁止でない道路で)。これは実際にやってみるとものすごく左が空くので、違反のクルマはかなり多いはずだ。
さらなる忘れがちな道交法違反は次ページ!