X:法人(原告)プロダクション(スカウトもここに含まれる)
A:法人「合法的に制作されたAV」を撮影、DVDなどを製造販売する(後記するようにAV女優、川奈、溜池はこの立場)
Y最初はJK(被告)法廷代理人の一人は伊藤和子
Note:伊藤のブログではKとなっているが、民法の文章では原告をX、被告をYとするのが絶対的ルールである。ここではそのルールに従いブログの原文ではKとなっているところYとしている。
http://worldhumanrights.cocolog-nifty.com/blog/2014/08/av-01de.html
POINT 伊藤のBLOGには留保事項2点ある
○話を単純化している
先日私のところに来た相談について、御本人の承諾を得ましたので、概略をご紹介しましょう(事案を単純化しています)。
○製造・撮影は別会社(ここではその会社を訴外A社とする)
Yさんが「嫌だ」というと今度は「ここでやめれば違約金は100万円」と脅され、泣く泣く1本だけAV出演させられました(AVの撮影・製造は他社であり、X社から派遣されました)。
1.XY間で営業委託契約を結ぶ
X ⇔ Y
2.XかもしくはXが依頼したものがイメージビデオ撮影。ただし対価払わず
3.20歳になったのでXはYをAVに出演させる(撮影等はA社)
4.Yはこれを拒絶して営業委託契約解除を内容証明で通知(意思表示)。これに対してXは2400万円の違約金支払請求を提訴
X → Y
(なおブログによればここまでYは数本のイメージビデオに出演しているが、対価を一切得ていない。)
1~2までは同じ
3.20歳になったのでXはYをAVに出演させる
3.1伊藤のブログでは軽くしか触れられていないがXはYをA社に派遣し、A社はAVを撮影し、DVD等の製造まで行った。
3.2しかしYは訴訟によらず販売差し止め請求を行い、A社は販売しなかった。またこれに伴う損害賠償請求を行っていない。したがってAVは市中に流通していない。
A ⇔ Y(X社から無理に派遣されたYとAV撮影、製造、販売契約)
Y → A(おそらく上記AV撮影、製造、販売契約解除及びAV販売差止請求)
A → Y(AV販売差止請求認諾)
4.訴外A社はこの後 Yに何も請求しなかったが、A社とは無関係にX社は違約金請求訴訟を提訴した。
○溜池、川奈らはA社の立場、つまり「合法的に制作されるAV」を撮影、製造、販売する立場から言っている。これはAV女優の発言も同じで企画、企画単体、単体といったAV女優内の格差とは無関係である。
○X社とスカウトはA社とは完全な別物で、A社とX社はお互いにお互いをコントロールする関係ではない。伊藤はこの点も疑っているのかもしれないが、少なくとも以下のブログ記事のようにそのことは認識している。
私たちの調査報告書には以下のように説明しています(23~24ページ)。
プロダクションとメーカーの契約締結には、被害女性が関与しないことが多いが、女性はいずれかの段階でメーカーに対し、出演契約・著作権放棄の同意等の書類に署名捺印させられることになる。
メーカーの中には、本人が自由意思に基づき、AV に出演するのかどうかを確認するために本人にインタビューを行い、その内容を録画するなどして証拠保全する事例も見られる。
しかし、被害者は、プロダクションから出演を命じられて、拒絶できないままメーカーとの面談を強要されており、かつマネージャー等も同行しているため、本心を任意で言える状況は担保されていない。そのため、メーカーによるチェックがセーフガードとなっていない実態がある。
貼り付け元 <
http://worldhumanrights.cocolog-nifty.com/blog/2016/05/av-def1.html
>
○またA社は実際伊藤の請求に応じており、Yに対して損害賠償請求をすることなく販売を中止。最大で数千万円の損害。おそらく製造、販売、広告まで用意したものと考えられる。
○(私見)伊藤が問題なのはこのように協力しているにも関わらずA社もX社もまとめて非難している点。判決を振り回すべきなのはプロダクションであるX社及びプロダクション業界に対してであってプロダクションやスカウトをコントロールできないA社ではない。
○伊藤の発言はHRNの調査結果と裁判の結果に基づくものと2つあり、本来は両者を区別して記事を書く。ところが、それを全くやっていない。この点は非常に重要だろう。なぜならA社は裁判の場合は協力的だったと考えられるにも関わらずその事実を隠蔽しているからである。
○本来法律家のブログなら、このような一文が必ず必要である。「裁判では訴外A社は協力的だった。しかし、HRNの調査ではA社を含め、AVメーカーはそうしたプロダクションが強要したAVを流通させている事実が判明した。」ところがそうした表現は全くないか客観的にわかりづらい。これはアウト。
○さらに伊藤は本来のA社が作成するような「合法的に制作されたAV」以外のものまでAVに含めたうえ、さらにコンテンツの内容を非難し、さらに強制や児童ポルノの疑いまでかけ、さらにその責任をA社にとれと言っている。これは社会通念上、原理的に不可能であることから、それは完全なAV潰しであって、それ以外のものではない。AV業界はクリーンではないかもしれないが、伊藤は映像内容が不健全だからクリーンではないと言っているからである。
このような場で紹介するのは避けたいと思いますが、改めてひどい映像をたくさん見る機会となりました。
例えば、AVという言葉とともに、拷問、獣姦、スカトロ、集団強姦、少女強姦、浣腸などの言葉を入れて検索をかければ、あまりにも女性の尊厳を無視した虐 待的な内容のAVのパッケージが数多く紹介されています。DMMやSODという言葉とともに検索をかけても、そうしたジャンルのいくつか、ないしほとんど の分野のAVを確認することができます。
本当にすべてが自由意志なのだろうか、仮に自分の意思だとしてもこうしたことが放置されたままでよいのだろうか、「少女」というものの中に児童ポルノが含まれていないのか、など甚だ疑問に思います。
大手メーカーをはじめ、AV業界が全面的にクリーンで何ら問題がない、とは到底思えない映像内容ではないだろうか、と思わずにはいられません。
また、監視機構として、「映像倫理機構」があるとのことですが、報告書に記載した強要事例のいずれについても、この監視機構から販売ストップがかかるとい うことはありませんでした。そもそも、この機構は自主的な機関であり、被害の苦情処理や強要被害の救済機関でもなく、現場で強要があった事例に対処するメ カニズムもありません。さらに、監視機構があるのに実際には上記に書いたようなひどいAVが世に出まわっています。それはなぜでしょうか。
貼り付け元 <http://worldhumanrights.cocolog-nifty.com/blog/2016/05/av-def1.html>
○なぜでしょうか、ではなく川奈の説明から明らかである。A社(川奈、溜池ら)にとって、伊藤が言うAVにはA社が製造することが不可能な「合法的に制作されたAV」ではないコンテンツが含まれているからである。 また、合法的に作られても問題だとするなら、それはAV潰しだ断定できる。またその場合、伊藤がAV潰しを否定するのは虚偽の説明である。
○伊藤が問題なのはブログにおいて単純化してとか製造は別などと留保をつけることによって、AVの撮影・製造を行ったA社は訴訟とは無関係であり、むしろ販売中止、損害賠償不請求のように伊藤に協力したにも関わらずこのような事実が明確に記載しなかったうえに、HRNの報告書にもとづいて非難している点である。このような態度は通常、道義的には極めて不誠実な態度と表現されてもやむを得ず、対価を支払わず違約金を請求してきた人権派弁護士のいる悪徳プロダクションと何が違うのか。
○ただし、伊藤の態度は別として、A社(川奈、溜池らを含む)の立場としても問題点がある。なぜならプロダクションがよこしてきた女優が撮影を拒否しているのかいないのか、契約書上では明らかではないため、不測の損害を被ることになる。ビジネス上のリスクがある。先に引用した部分がそう。
○AV女優は個人企業主であり、プロダクションに所属して派遣される派遣社員のように純粋な労働者ではない。このことをAV女優も自覚していない者がいる点は問題。この点伊藤が労働者のようにブログで表現しているのも問題だといえる。つまりAV女優だけではなくHRN自体認識していない。
○またこの問題のそもそもの大前提としてYのような女性が性犯罪の被害者になる。 これではAV業界も発展できない。以上のような点を踏まえて川奈も提言をしている。