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最高裁の判断は、如何に?相続後の「普通」預貯金が簡単にはおろせなくなる「かも」しれません


普通預貯金口座の通帳を相続した場合、おろし方が厳しくなるかもしれません、という内容のアイキャッチ画像

 

 

相続でひきついだ通帳(普通口座)をおろす場合、相続人全員の実印がないとおろせなくなるかもしれません

 

www.nikkei.com

 

上記リンクの第一段落に以下の記載があります。

 

 預金を他の財産と合わせて遺産分割の対象にできるかどうかが争われた審判の許可抗告審で、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)は23日、審理を大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。実務では当事者の合意があれば分割の対象とするケースが主流となっており、「対象外」としてきた判例が見直される可能性がある。弁論期日は未定。

 

出典:預金の分割、大法廷が判断へ 遺産「対象外」見直しか :日本経済新聞

 

上記リンクの記事は、サラッと書いてありますので、ちょっと解説をしてみようと思います。

 

前提知識 相続手続きにおける「遺産分割」ってどんなものか?

 

お亡くなりになった方がいて(この方のことを「被相続人」と言います)、この方が持っていらっしゃった財産(「遺産」)を共同相続人全員で、話し合いで分けるという手続きです。

 

民法

(遺産の分割の協議又は審判等)

第九百七条  共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
 省略

 

2項で、家庭裁判所を使う手続きが書いてありますが、その前に1項がありますので、遺産分割は、ちゃんと全員参加できるならば、家庭裁判所は使わなくて良い手続きなんだ、ということになります。

ちゃんと全員参加しなさい!ということは、明確には書いてありませんが、ことの性質上そりゃ全員参加がもとめられるよね、ということで、ご了承ください。

そして、遺産分割の効果は、どうなるかといいますと、

 

(遺産の分割の効力)

第九百九条  遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

 

とりあえず、ただし書き以下は、今は無視していただいて、言いたいのは、相続放棄との違いです。今は、なにを言っているかというと、遺産分割ってどんなもんかを説明しています。相続放棄は、人に着目しているけど、遺産分割は、物(「遺産」)に着目している、と言ってよいと思います。

 

(相続の放棄の方式)

第九百三十八条  相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

(相続の放棄の効力)

第九百三十九条  相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

 

相続放棄は、自分は、相続放棄します!という手続きです。そして最初から、家庭裁判所に申述しないといけません(書類を提出します)。

これに対して、遺産分割は、相続人全員で、「この物(遺産)は、誰々のものにしよう!」という手続きです。話がまとまるならば、家庭裁判所の出番はありません。

そして分け方は、自由です。全員で話し合いをして納得していますので。

法定相続分には、しばられません。

Aさんは、不動産。Bさんは、お金。という分け方もOKです。

遺産分割は、この物(遺産)は、誰のものにしようか、という手続きです。

一応、前提知識を終わります。

 

今までの法律関係では、どうだったのか?

 

銀行の普通口座は、遺産分割の対象にならない=当然に法定相続される!でした(最判昭和29年4月8日民集8巻4号819頁)。その理由は、銀行に対して預金者は、預金債権があり、この預金債権は、金銭債権であり、金銭債権は、可分債権ですよ!という、そういう理屈でした。

 

このことによって、現在、どのようなことがおこるかというと、今現在、銀行窓口において、「相続人全員の実印が必要ですよ」という強硬な銀行がないこともないのですが、その場合、相続人のお一人から、自己の相続分のみではありますが、銀行に対して裁判をおこして、お金をおろすということが可能です。

 

www.mm-nankanoffice2.com

 

また、家庭裁判所での調停手続きにおいて、本来は、預貯金は、法定相続されるはずですが、全員の協議でもって遺産分割に加えるということはなされています。

 

実務は、どう変わるか?

 

銀行さん側は、仕事はやりやすくなるでしょう。相続の全部の案件について、「相続人全員の同意が必要ですよ!(遺産分割をやってからきてください)」ということが、法律上、正しいということになるのでですね。

 

筆者である私の、最初の直感は、『なんでそんなに銀行の味方する必要あるの?』っていう考えではあったのですが、よくよく考えると、そんなに悪くないやり方のような気もしてきました。現状で一番有利なのは、遺産の増加に、または減少の防止に、貢献していない相続人が、さっさと自分の相続分のみをおろすということですから。

 

最高裁の判断から、実務は大きく変わることになるかもしれません。とりあえず、今日は、これまでっ。

 

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