野々村被告を強制出廷へ 神戸地裁が勾引状
政務活動費をだまし取ったとして、詐欺と虚偽有印公文書作成・同行使の罪に問われ、昨年11月の初公判を欠席した元兵庫県議、野々村竜太郎被告(49)について、神戸地裁が強制出廷させる勾引状を発付したことが分かった。刑事訴訟法に基づくもので、前回の不出廷の理由に正当性がなく、今月26日に延期された初公判も欠席の可能性があると判断したとみられる。
野々村被告は昨年11月24日に予定されていた初公判を欠席した。当日朝、弁護人に「自宅前にマスコミ関係者がいて精神的に不安定になった」とメールで連絡してきた。
刑事裁判の被告が正当な理由なく出廷しない場合、裁判所は強制的に出廷させる勾引という手続きを取ることができる。勾引状の発付により、検察官が指揮し、検察事務官や警察官が被告を裁判所に強制的に連れていく。
最高裁によると、勾引状が発付されたのは民事訴訟も含め▽2011年度57件▽12年度86件▽13年度91件▽14年度88件。
起訴状によると、野々村被告は初当選した11〜13年度の3年間に受け取った計1684万円の政務活動費(12年度までは政務調査費)のうち、収支報告書にカラ出張などうその使途を記載したり、クレジットカードの利用明細書を改ざんしたりして、約913万円の返還を免れた、としている。【神足俊輔】