──
まずは記事を紹介しよう。
「メリーさんは、I女史と4人のメンバーは絶対に芸能界で仕事をさせないと激怒した。他の大手プロダクションの社長にも、その話はすぐに伝わったようです」(前出・芸能関係者)
タレントのわがままで自由にプロダクションを移籍することを許せば、売れる前の投資費用を回収できない。そのため芸能界にはタレントの独立を認めず、逆らって独立すれば仕事を干すという不文律がある。
「その点はライバル会社とはいえ利害は共通する。有力プロダクションに拾ってもらえる可能性はゼロだ、と独立を画策したメンバーたちも悟ったようです。テレビ局も嵐などジャニーズの他のタレントに出演拒否されたら困るので、4人を使わないでしょう。その感触が伝わって、中居らの気持ちは一転、グラグラに揺れたようです」(同前)
( → 週刊ポスト2016年1月29日号 )
しかし、このように圧力をかけることは、公正な市場競争を阻害するので、明らかに独禁法違反だ。
公取委は、この問題に介入して、ジャニーズ事務所を処分するべきだろう。
──
本項では、この問題が、ただのゴシップではなくて、法的に違法な行為である、と示しているわけだ。
犯罪とも言えるわけだから、STAP 事件とは比較にならぬほど悪質だ。( STAP 事件は別に法律に違反したわけじゃないのに、あれほど騒がれた。)
ここではとにかく、政府が介入するべきだろう。芸能界のことだからといって、ぐずついているべきではない。
STAP より SMAP だ。
[ 付記1 ]
《 不当な取引妨害とは 》
一般的には、事業者が、競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引について、契約の成立の阻止、契約の不履行の誘引その他いかなる方法をもってするかを問わず、その取引を、独占禁止法上不当に、妨害することを意味します。
事業者が脅迫や威圧、誹謗中傷を用いて競争事業者の取引を妨害したり……した場合には、能率競争に反するものであり、競争手段の公正さを欠き、……公正な競争を阻害するものであり、独禁法上不公正な取引方法に該当することとなってきます。
──
競争者とその取引の相手方において契約が成立している場合に、ないしは成立しようとしている場合に、事業者が脅迫や威圧を加え、さらに誹謗中傷を行ってその契約を阻止しようとするときに、不当な取引妨害となります。
これは、主に競争手段の公正さを欠くものとして、公正競争阻害性を有するとされるものです。
( → 御器谷法律事務所ホームページ )
[ 付記2 ]
違反者には、刑事罰が科せられる。
最も厳しい刑罰は……不当な取引制限……に対するもので,違反を行った者(個人)には5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が,法人には5億円以下の罰金が科せられます。
( → 公正取引委員会 )
[ 付記3 ]
Wikipedia から引用。
営業妨害(えいぎょうぼうがい)とは、営業活動を行っている者のその活動等の妨げになる行為をいう。故意に企図されたもの、故意によらずして行われるものを含む。
法的な概念ではないため、確たる定義は存在しない。
民法の定める不法行為などに該当する場合は、差止請求や損害賠償請求の対象となる。
また、例えば威力業務妨害罪に該当したり、不正競争防止法に違反する行為であれば犯罪とみなされ、刑事罰の対象となる。
( → 営業妨害 - Wikipedia )