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エレベーター死亡事故 メーカー社員に無罪9月29日 10時08分
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平成18年に東京・港区で高校生が死亡した「シンドラーエレベータ」の事故で、東京地方裁判所は、業務上過失致死の罪に問われた点検責任者の社員に無罪の判決を言い渡しました。一方、保守会社の会長ら3人には、執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。
平成18年に東京・港区のマンションで高校2年生だった市川大輔さん(当時16)が扉が開いたまま動きだしたエレベーターに挟まれて死亡した事故では、「シンドラーエレベータ」の点検責任者の原田隆一専任課長(46)や、保守会社の会長、鈴木孝夫被告(72)など4人が業務上過失致死の罪に問われました。4人は点検を行った時は異常はなかったとして無罪を主張しました。
29日の判決で、東京地方裁判所の杉山愼治裁判長は、「事故後に行われた実験によると、ブレーキに異常が起きたのは事故の発生と近い日時とみられ、メーカーが点検を行った事故の1年7か月前には、異常は発生していなかった」として専任課長に無罪を言い渡しました。
一方、保守会社については、「部品の状況から、ブレーキがすり減り始めた時期に調整が行われていたとみられ、遅くとも保守会社が最後に点検した事故の9日前には異常が発生していた。会社は十分な教育や指導を行わなかった」として、鈴木会長ら3人に、禁錮1年6か月から1年2か月、いずれも執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
この事故は国がエレベーターの安全対策を見直すきっかけになりましたが、検察と弁護団の主張が対立し、裁判の争点を絞り込む「公判前整理手続き」に3年余りかかったうえ、審理の回数も50回を超え、29日の判決までに9年余りかかりました。
29日の判決で、東京地方裁判所の杉山愼治裁判長は、「事故後に行われた実験によると、ブレーキに異常が起きたのは事故の発生と近い日時とみられ、メーカーが点検を行った事故の1年7か月前には、異常は発生していなかった」として専任課長に無罪を言い渡しました。
一方、保守会社については、「部品の状況から、ブレーキがすり減り始めた時期に調整が行われていたとみられ、遅くとも保守会社が最後に点検した事故の9日前には異常が発生していた。会社は十分な教育や指導を行わなかった」として、鈴木会長ら3人に、禁錮1年6か月から1年2か月、いずれも執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
この事故は国がエレベーターの安全対策を見直すきっかけになりましたが、検察と弁護団の主張が対立し、裁判の争点を絞り込む「公判前整理手続き」に3年余りかかったうえ、審理の回数も50回を超え、29日の判決までに9年余りかかりました。