公務員、「100万ウォン以上収賄」で例外なく罷免・解任

人事革新処が新たな行政罰を新設へ

公務員、「100万ウォン以上収賄」で例外なく罷免・解任

 人事革新処は13日「公務員が職務と関連して100万ウォン(約10万円)以上の金品や接待を受けた場合、無条件で罷免あるいは解任する」という内容の公務員懲戒令施行規則改正案を、今月末に立法予告する予定であることを明らかにした。

 さらにこの改正案には、公務員が金品などを先に要求した場合については、その額が100万ウォン未満であったとしても罷免あるいは解任できることが定められている。韓国では公務員について「罷免」あるいは「解任」するとした場合、いずれも免職を意味するが、罷免の場合はそれから5年、解任の場合は3年、公務員として採用されないという違いがある。また再雇用された場合でもその期間は当然公務員年金や退職金の額にも反映されず、すでに勤務した期間についても年金や退職金の算定で100%反映されなくなる。

 公務員の不正な金品の授受について、中央政府がその額に関する統一された懲戒の基準を定めるのは今回が初めてだ。ちなみにこれまでは各部処(省庁)や政府機関ごとに異なった基準が適用されていた。また国民権益委員会が定めた公務員行動綱領運営指針というものも存在するが、その実態は基準があいまいな「勧告規定」にすぎず、各部処に対してそれを強制する権限もない。

 検察は内規で、通常3000万ウォン(約310万円)以上の収賄があった場合に逮捕状を請求することにしているという。検察の関係者は「それぞれの事例で考慮すべき事情が異なるため、収賄について逮捕状を請求するかどうかの基準となる額が決まっているわけではない。例えば公務員が先に直接金銭面での見返りを要求するなど、悪質な場合は収賄の額が1000万ウォン(約100万円)以下でも逮捕状を請求することがある」と説明した。

 今回改正される規則は、いわゆる「金英蘭(キム・ヨンラン)法=不正請託および金品などの授受禁止に関する法律=」とは別に、新たに設けられる行政罰だ。金英蘭法は、公務員などが100万ウォン以上の金品を受け取った場合、刑事罰を可能にすると定めている。人事革新処の関係者は「(改正は)公務員の綱紀を粛正し信賞必罰を強化するため」とした上で「公務員による飲酒運転や性犯罪、職務と関連した金品の授受など、いわゆる3大不正行為に対しては、今後も懲戒をできる限り厳しくしていく方針だ」と説明した。

鄭始幸(チョン・シヘン)記者
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