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生活困窮者の支援事業 自治体の45%未実施7月12日 4時08分
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生活に困った人を支援しようと、ことし4月に施行された「生活困窮者自立支援法」で、実施の判断が自治体に任されている子どもへの学習支援など4つの事業について、全国の45%の自治体が財源不足などを理由に一つも実施していないことが厚生労働省の調査で分かりました。
生活困窮者自立支援法は、生活に困った人を支援して生活保護を受ける前の段階で自立につなげるのが目的で、福祉事務所がある全国901の自治体は相談窓口を設けるほか、住まいがない人には家賃を一定期間、支給することが義務づけられています。
このほか、自治体の判断で、子どもへの学習支援など4つの事業を行うことになっていますが、厚生労働省がことし4月時点で調べたところ、45%の自治体が財源不足などを理由に一つも実施していないことが分かりました。
事業ごとに見ますと、経済的に苦しく塾に通えない子どもを対象にした「学習支援事業」を行っている、または行うことを決めている自治体は全体の33%、就労に向けた訓練などを行う「就労準備支援事業」は28%、「家計相談支援事業」が23%などとなっています。
厚生労働省は、「生活に困っている人には包括的な支援が必要だ。国で費用の一部を補助しているので自治体は積極的に事業を行ってほしい」としています。
このほか、自治体の判断で、子どもへの学習支援など4つの事業を行うことになっていますが、厚生労働省がことし4月時点で調べたところ、45%の自治体が財源不足などを理由に一つも実施していないことが分かりました。
事業ごとに見ますと、経済的に苦しく塾に通えない子どもを対象にした「学習支援事業」を行っている、または行うことを決めている自治体は全体の33%、就労に向けた訓練などを行う「就労準備支援事業」は28%、「家計相談支援事業」が23%などとなっています。
厚生労働省は、「生活に困っている人には包括的な支援が必要だ。国で費用の一部を補助しているので自治体は積極的に事業を行ってほしい」としています。