「退職教員に労組員の資格なし」 韓国憲法裁が判断

【ソウル聯合ニュース】韓国の憲法裁判所は28日、約6万人の教職員が加入する全国教職員労働組合(全教組)を法的地位のない「法外組合」とした根拠になった法の条項について、憲法に違反していないとの判断を示した。

 この法律は「教員の労働組合設立および運営に関する法律」(教員労組法)第2条で、現職の教員だけが労組員の資格を持つと規定している。

 憲法裁は「解雇された教員の労組への加入を認めることは、教員労組の自主性を害する恐れがある」とし、退職した教員に組合員の資格はないとの見解を示した。

 雇用労働部は2013年10月、退職した教員9人が組合員に含まれていることを理由に、全教組に対し法的地位を取り消す法外組合処分を決定。全教組は処分取り消しを求める訴訟を起こした。

 一審で敗訴した全教組は控訴審で教員労組法第2条の違憲審査を要請、ソウル高裁がこれを受け入れ、全教組は合法的な労組の地位を保ったまま審査を受けてきた。

 全教組が最終的に合法的な労組であり続けられるかどうかは訴訟の判決にかかっているが、憲法裁の決定により全教組の敗訴の可能性が高まっている。

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