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更新日:2015年5月14日
食品衛生法第63条の規定により、港区が食品衛生法の違反者に対し、不利益処分または書面による行政指導を行ったことについて、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表を行った日から原則として7日経過後に削除しております。ただし、不利益処分または書面による行政指導が7日間を超える場合は、当該期間の経過後に削除しております。
厚生労働大臣及び都道府県知事(市長又は区長)は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするように努めるものとする。(平成14年8月7日公布)
現在、港区が行った文書による行政指導及び不利益処分は以下のとおりです。
| 公表年月日 | 平成27年5月14日 |
| 業種等 | 飲食店営業 |
| 施設の名称および 営業者氏名等 |
名称 ローストホース 営業者氏名 株式会社GEKITEKI 代表取締役 平山 峰吉 |
| 施設の所在地 | 東京都港区南麻布五丁目15番22号ブリック広尾地下1階 |
| 不利益処分等 を行った理由 |
食中毒の発生 原因食品 平成27年5月3日に提供した食事 原因物質 サルモネラ |
| 主な適用条項 | 食品衛生法第6条、第50条第3項、第51条の規定に違反するので、同法第54条、第55条第1項、第56条を適用 |
| 不利益処分等の内容 | 平成27年月5月14日から平成27年5月19日まで(6日間)の営業停止並びに施設及び取扱改善命令 |
| 備考 | 公表時の患者数:10名 食中毒菌の一種であるサルモネラは、食べ物等と一緒に口から摂取されると、腸管内で増殖し、おおむね8から72時間の潜伏期間を経て下痢、腹痛、発熱(38から40度)などの症状を引き起こします。 主な原因食品としては、不適切な取扱いをされた鶏卵や食肉、二次汚染を受けた食品等です。 営業者は平成27年5月13日から営業を自粛しています。 |
| 公表年月日 | 平成27年5月11日 |
| 違反食品等 | 品名:菓子、非常用食品 数量:1,233個 |
| 違反内容 | 添加物として指定を受けていない物質TBHQ(tert-ブチルヒドロキノン)が検出されました。 |
| 主な適用条項 | 食品衛生法第10条、同法第54条第1項 |
| 輸出国 | アメリカ合衆国 |
| 違反食品等の輸入者 | 氏名:株式会社エル・ビー・エス 代表取締役 竹中 譽 住所:東京都港区芝四丁目10番5号 |
| 不利益処分等の内容 及び措置状況 |
平成27年5月8日、販売禁止命令を行いました。 該当食品は、倉庫に集めて封印し保管中です。 |
| 備考 | TBHQは、欧米や中国、インドネシア等において脂肪や油の酸化防止剤としての使用実態があります。当該品の製造されたアメリカ合衆国では、食品の油脂含有量の0.02%を上限として設定しており、本件で検出されたTBHQの量はこれを下回る値でした。 ただし、TBHQは国内においては人の健康を損なうおそれのない添加物としての指定がされておらず、また、既存の添加物として国内に使用実態があるものとしても定められていないため、食品衛生法第10条の規定に違反となります。 |
お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課食品監視第二係
電話番号:03-6400-0046
所属課室:みなと保健所生活衛生課食品広域監視係
電話番号:03-6400-0047