1票の格差:13年参院選は「違憲状態」…最高裁判断

毎日新聞 2014年11月26日 15時10分(最終更新 11月26日 21時39分)

2013年7月にあった参院選の1票の格差について、上告審判決のため最高裁に入る山口邦明弁護士(手前左)ら=東京都千代田区で2014年11月26日午後1時58分、徳野仁子撮影
2013年7月にあった参院選の1票の格差について、上告審判決のため最高裁に入る山口邦明弁護士(手前左)ら=東京都千代田区で2014年11月26日午後1時58分、徳野仁子撮影

 選挙区間の「1票の格差」が最大4.77倍だった2013年7月の参院選の定数配分は法の下の平等を定めた憲法に反するとして、二つの弁護士グループが選挙無効を求めた16件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は26日、「違憲状態」と判断した。定数の「4増4減」による格差是正は不十分としたうえで「都道府県を選挙区単位とした現行方式をしかるべき形で改めるなど速やかな見直しが必要」と述べ、国会に対し制度の抜本改革を改めて強く要請した。

 最高裁が参院選を違憲状態と判断するのは、10年選挙に対する12年判決に続いて2回連続。一方で「選挙までに不均衡を是正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えたとはいえない」と述べ、選挙無効の訴えは退けた。裁判官15人のうち11人の多数意見。4人が「違憲」との反対意見を述べ、元内閣法制局長官の山本庸幸裁判官は「一部の選挙区は違憲で無効となる」とした。最高裁裁判官が無効意見を述べるのは参院選では初めて。合憲とした裁判官はいなかった。

 最大格差5.00倍だった10年参院選について大法廷は12年10月、「違憲状態」とした上で、都道府県を選挙区単位とする方式の見直しを求めた。最高裁が是正方式に言及したことで国会の対応が注目されたが、12年の公職選挙法改正で選挙区定数を「4増4減」しただけで13年の選挙が実施された。

 この日の判決で大法廷は「4増4減」を「従来の選挙制度の仕組みを維持して一部の選挙区の定数を増減するにとどまる。格差が5倍前後の水準がなお続いており、違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態を解消するには足りない」と批判した。

 一方で、是正方法については国会に幅広い裁量権があると指摘。前回判決から選挙まで9カ月しかなかったことに加え、12年の改正法が付則で「16年参院選までに抜本的改革を検討し結論をまとめる」との文言を盛り込んだ点や、選挙後も国会で是正に向けた取り組みが続いていたことなどを評価。是正に必要な期間を経過したとまではいえないと結論づけた。

 大法廷は衆院選を巡っても09年と12年の選挙を2回連続で「違憲状態」としており、衆参両院選挙が4回連続で「違憲状態」と判断されたことになる。原告の弁護士グループは今回の衆院選についても12月14日の投開票後に選挙無効を求めて提訴する方針。

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