【登記手続きを抑えよう】会社名を変更する場合の手続き・登記を確認しよう

By 株式会社BEC 2014/09/13
thumbnail

まず何をするか

 会社名を変更するためには、まず会社の規則である定款を変更する必要があります。定款を変更する際には、株主総会を開催して定款変更の決議を行います。定款変更の決議を得るためには、株主のうち議決権を有する者の過半数が出席し、さらにそのうちの3分の2以上が賛成することで決議を得ることができます。


 もし株主が家族であったり、一人株主であるような小企業の場合には株主総会を実際に開くことはなく、開いた体で全員賛成の株主総会議事録を作成して登記を行います。



どこに申請するか

 会社名変更の場合には、変更してから2週間以内にその会社を管轄している法務局(商業登記申請係)に商号変更登記を申請する必要があります。もし2週間を超えて申請を行った時には、100万円以下の過料を科せられることがあるので注意が必要です(実際には大幅に遅れなければ注意くらいですみます)。



かかる費用

 会社名変更の申請には3万円の登録免許税がかかります。3万円の収入印紙を購入し、印紙貼用台紙に貼ったものを、登記申請書と一緒に法務局へ提出することで、納付が完了します。



登録申請書の書き方

 会社名変更のために必要となる書類は、登記申請書・株主総会議事録を基本とし、もし登記申請を委任して行う場合には委任状が必要となります。


・登記申請書

 登記申請書は、A4の紙(コピー用紙でよい)に横書きで作成します。手書きでも作成ができますが、その時は鉛筆は不可となります。記載事項は以下の通りです。


―商号

 登記申請書の最初には、変更前の商号を記載します。


―本店

 会社の本店を会社の登記事項証明書に記載している通りに正確に記載します。


―登記の事由

 ここには「商号変更」と書きます。


―登記すべき事項

 株主総会で決議が成立した日と、新しい商号を記載します。ただし、株主総会の際に商号変更の効力が生じる日を指定しているならば、その日を記載します。


―登録免許税

「金3万円」と記載します。


―添付書類

「株主総会議事録1通」と記載し、もし登記申請を委任しているならば「委任状1通」とも記載します。


ここまで続けて記載したならば、それ以降は申請会社の表示、代表印の押印、申請日、管轄法務局を記載することとなります。


 まず会社の本店・商号、代表者の住所・肩書き・氏名を記載します。このときに記載する商号は、新しい商号です。代表者の住所と氏名は会社の登記事項証明書に書かれている通りのものを正確に記載してください。そして、代表者の横に会社の代表印を押印しますが、この印鑑は法務局へ届け出をしている会社の実印を押印します。


 そして登記申請をした日と管轄法務局を記載すれば完成です。



その他書類の注意点

・株主総会議事録

 商号変更登記の際には株主総会議事録が必要となります。この書類もA4の容姿に横書きで作成します。


 株主総会議事録作成の注意点は2通作成することです。もし1通しか作成していないならば、コピーを添付して申請し、原本還付手続きを行うことで原本を返却してもらうようにします。


 この他定時株主総会で決議したならば、表題は「定時株主総会議事録」とする必要があります。もし取締役が複数いる場合には、議事録の末尾に出席した取締役を記載しておきます。


・委任状

 社長が社員に登記申請を委任する場合などには委任状が必要となります。ただし、社長本人ではない場合にも、登記申請書に会社の代表印が押印されていれば委任状を添付する必要はありません。


 委任状を添付する場合には、委任状にも会社の代表印を押印する必要があります。



起業家におすすめの登記サービス

Gozal(ゴザル)では、登記・会社設立のプロ集団が多数登録しており、インターネット上で、経験豊富な司法書士、行政書士が多数のサービスを出品しています。下記のリンクからサービスの詳細内容をチェックできます。


【 会社名変更登記申請 】登記代行サービス
【スタートアップ向け】会社設立完全支援サービス
【役員が増減した会社向け】役員変更の登記代行サービス
【 ストックオプション登記申請 】登記代行サービス