小規模宅地等の特例に関する申請書類の書き方
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小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、「土地を相続した場合に一定の要件を満たせば、その土地の評価額を80%ないしは50%減額し、相続税を下げる」という制度です。
小規模宅地等の特例を受けるための手続き
小規模宅地等の特例を受ければ、土地の評価額は下がり、結果的に納付する相続税額を下げることができます。
それでは、この特例を受けるためには、どのような手続きが必要なのでしょうか。
それは、税務署に提出する相続税の申告書に、各種書類を添付することで、この特例を受けることが可能になります。
具体的に提出する書類は、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなどの書類です。
土地評価の減額金額の計算書は、どのように作成するか?
税務署に提出する相続税の申告書は、第1表から第15表という各種表から成り立っています。
これらの書類は国税庁のHPからダウンロードする事ができます。
このうち、第11表は、「相続税がかかる財産の明細書」です。
つまり、被相続人の財産の一覧表ということになります。
そして、この第11表に関する「付表」が、小規模宅地等の特例に係る計算の明細書となります。
この「付表」については、国税庁のホームページや、最寄りの税務署で入手することができます。
それでは、この付表には、どのような情報を記載すればよいのでしょうか。
具体的には、次のような項目を下記の赤枠の欄に記載することになります。
★ 被相続人
① 特例の適用を受ける取得者の氏名
② 所在地番
③ 取得者の持分に応ずる宅地等の面積
④ 取得者の持分に応ずる宅地等の価額
⑤ ③のうち小規模宅地等(「限度面積要件」を満たす宅地等)の面積
⑥ ④のうち小規模宅地等(④×⑤/③)の価額
⑦ 課税価格の計算に当たって減額される金額(⑥×⑨)
⑧ 課税価格に算入する価額(④-⑦)
★被相続人
お亡くなりになった方の氏名を記載してください。
未記入であったり、相続人の氏名を書いてしまわないよう注意が必要です。
①についての注意点【小規模宅地等の特例の適用にあたっての同意】
小規模宅地等の特例の対象となりうる土地を相続した相続人全員の氏名を記載する他、特例を使わない相続人の名前も一緒に記載する必要があります。
これは間違いやすいポイントなので気を付けて記入をして下さい。
特例を使える可能性のある相続人全員が「特例を適用する土地はこの土地です」という内容に納得した事を証明するためにこのような記載方法になっています。
「限度面積要件」について
小規模宅地等の特例については、適用を受けられる限度面積が定められています。
この限度面積の計算についても、第11表に関する「付表」に記入することにより判定することとなっています。
記入方法について、ケースによっては複雑な場合もあります。
記入方法に関して不明な点があれば、相続専門の税理士に相談するか、税務署に問合せをするのがよいでしょう。
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