SNSに投稿したコンテンツの「埋め込み」による無断利用、日本においては著作権侵害には当たらない 9
ストーリー by hylom
裏付けを与えてしまった 部門より
裏付けを与えてしまった 部門より
TwitterやInstagramなどのSNSに投稿したコンテンツを、第三者がWebサイト等で「埋め込み(エンベッド)」によって掲示した場合、それが投稿者の許可を得ていなくとも日本では著作権侵害に当たらないという(Withnews)。
埋め込みによってコンテンツを表示する場合、そのコンテンツはSNS運営者が管理するサーバー上から出力される。掲示を行った第三者が不正にコンテンツをコピーしているわけではないため、著作権法違反には当たらないそうだ。同様に他のサイトの画像をコピーせずに表示する、いわゆる「直リンク」も合法なのだそうだ。
先日DeNAの「キュレーションサイト」においてコンテンツの無断利用が問題となったが、こういった判断からSNSからの転載については「迷惑料」の支払い対象外とされているとのことで、トラブルになっているようだ。
著作権情報センターの見解は (スコア:1)
> 他人のホームページ上の情報が自分のホームページのフレームの中に取り込まれるという形式のものであれば、話は別です。
> このような場合、自分のホームページの中に他人の情報を複製することになるので、複製権の処理が必要になって
> くるように思われますし、また取り込む情報が一部分であるならば不要な部分をカットしたということで同一性保持
> 権(著作権法第20条)も働く可能性があるからです
ということでアウト。
Twitterみたいに認めてるとこもあるけど、こういうのは法律的にグレーだからモラル的には避けて通るのがいいかな。
Re: (スコア:0)
twitterみたいなコンテンツの二次利用前提の多くのSNSは埋め込みAPIによる再利用とかを最初の規約同意時にユーザーがSNS事業者に許諾してるんだよね。
Re: (スコア:0)
> 他人のホームページ上の情報が自分のホームページのフレームの中に取り込まれるという形式のものであれば、話は別です。
> このような場合、自分のホームページの中に他人の情報を複製することになるので
いやいや、誰が情報を複製したって?
どこまで意図的なミスリードなのか・・・・・ (スコア:0)
『日本では著作権侵害に当たらない』という司法判断が下されたわけじゃないでしょう。
(法解釈も含め)SNSの運営各社がそれぞれ異なる見解や運用を示していて統一的な解釈は確立されていないのが現状で、一部の法律家の言を引用したところでそれが日本の法曹界での定説になっているわけでもないでしょう。
確定的な司法判断が出ているのなら単に私の無知ゆえの誤爆ですので謝罪しますが、そうであるなら判例を示して議論して頂けると理解が早いと思う。
Re:どこまで意図的なミスリードなのか・・・・・ (スコア:1)
司法判断が出てたら具体的な判例は出すし、
出てないから、ミスリードを誘うような書き方をするんでしょう。
エンベデッドは無断でも(○○では)問題ないと考えられている、という事ですよね。
Re: (スコア:0)
コンテンツへのリンク(動画のエンベッド)は、直ちに著作権侵害とはならない 大阪地判平25.6.20(平23ワ15245号)
自衛策は (スコア:0)
ipsetでDrop用ブラックリストにぶっこむ感じですかね
対広告・マルウェア用みたいに
キュレーションサイトリストなんてのも出てくるのかな
Re: (スコア:0)
普通にリファラーとかクッキーとかで防ぐんじゃダメなんでしょうか……
Re: (スコア:0)
かっこわるっ