商標登録とは
(1)商標登録とは何を「登録」するのか?
「商標登録」という言葉をみなさん無意識に使っていますが、一体、何を「登録」するのか、ご存知でしょうか?
「商標登録」とは、文字やロゴ等の「商標」と、「それを何の業種に使うか」、この2点をセットで登録します。
この2点を特許庁というお役所に届け出て、審査官の厳しい審査を経て、印紙代を支払い、晴れて商標登録になるのです。
1.「区分」とは?
さて、この「何の業種に使うか」というのは非常に重要です。
なぜかというと、この使う「業種」が広くなれば広くなるほど、商標登録にかかる費用(主に印紙代)が高くなるためです。
日本の特許庁では、この、業種の広さを「区分」というもので表しています。
例えば、シャネルという商標を、衣類にだけ使うのであれば、「1区分」となります。
さらに、衣類のほか、化粧品にも使う場合は、「2区分」となります。
さらに、衣類と、化粧品と、宝石類にも使うのであれば、「3区分」となります。
このように、「区分」の広さは、最小で1区分、最大で45区分まであります。
2.区分の広さ=権利の広さ=費用の高さ
さて、この「区分」の広さは、商標登録することによって得られる「商標権」の独占権の広さでもあります。
つまり、たくさんの区分について商標登録すれば、あなたが得られる商標権の権利範囲が広くなるのです。
しかし、その一方で、むやみにたくさんの区分について商標登録をすると、印紙代が膨大になってしまいます。
ざっくりといいますと、区分数の倍数で増えていくと考えていただくとわかりやすいです。
ですから、商標登録をするときは、必要な区分をしっかり押さえることと、余計な区分は押さえないこと、この二つのことをしっかり検討しなければならないのです。
3.商標選びも結構重要
私の経験上、「どんな商標を登録するか?」 というのは、だいたいの場合は、お客さんの方で決まっているようです。
もちろん、商標登録したい商標があるから弁理士に相談しにきている訳なので、当然とも言えますが・・・
ただ、お客さんは、「どんな商標を登録するか?」は決めてくるのですが、商標専門の弁理士から見たとき、それをそのまま採用しない方が良い場合があります。
これも私の経験上ですが、初めて商標登録する方の場合、お客さんが持ってきた商標を、そのまま採用する確率は、7割くらいかなと思います。
例えば、お客さんが持ってきた商標に変更をご提案するのは、次のような場合が多いです。
- ロゴで商標登録したいと言うのに対し、まずは文字での商標登録をすすめる
- このままだと「ありきたり」と言われて審査が通らない可能性があるので、一言ワードを追加する
- 普通の文字だと「ありきたり」と言われて審査が通らない可能性があるので、図案化してロゴにする
- ロゴに余計な文字等が入っているので、削除してシンプルにする
- 外国への展開を見越して、片仮名ではなくアルファベットで商標登録する
私の経験上、商標に関するご提案は、大きく分けて2パターンあります。
一つ目が「審査を通りやすくするため」。
二つ目が、「権利を強くするため」です。
実は、こういったアドバイスやご提案というのは、案外、しない弁理士の事務所もあります。
例えば、「審査を通りやすくするため」のご提案をせずに、単に、「これは登録にならない可能性があります」というだけで終わる弁理士はとても多いです。
これは、親切さの問題の場合もありますし、純粋に知識が足りていない場合もあります。
また、「権利を強くするためのご提案」も、しない事務所は多いです。
なぜかというと、権利の強さというのは、それほど単純には言えない場合も多いためです。
「広く浅い権利」とか「特定の条件かで狭く深い権利」とか、色々です。
しかも、それを言葉で明確に説明するのはかなり専門性の高いスキルです。
弁理士を選ぶときには、こういったアドバイスをきちんとしてくれる弁理士を選ぶよう、注意しましょう。
アイリンクでは、必ず商標専門の弁理士がしっかりご相談に乗った上で商標登録をしています。
一方で、弁理士は直接ほとんど相談に乗ってくれず、事務員の方が対応する、という事務所もあります。
ここで、誤解がないように一応お断りしておきますと、事務員の方が、必ずしも商標に詳しくないという訳ではありません。
私よりキャリアが長く非常に知識が豊富な事務員の方もいらっしゃいます。
しかし、問題は、能力面ではありません。
それよりも、事務員の方は、権限が無いため、思い切った提案はしてくれないということにあると思っています。
(2) 商標登録のメリット
皆さん、なんとなく、「商標登録した方がいい」あるいは「商標登録しないと危険」というのは分かっているのですが、そのメリットを正確に理解している方は、なかなかいらっしゃいません。
商標登録には、たくさんのメリットがありますが、法律的なメリットは、主に二つあります。
私は、これらを、「表のメリット」と「裏のメリット」と呼んでいます。
これらについて、一つずつ説明していきたいと思います。
1.その商標を独占できる(表のメリット)
商標権は独占権です。
独占権というのは、例えば、土地の権利と同じです。
もしあなたが土地を買ったとすれば、土地の所有権を持つあなたは、その土地を独占できますよね。
他の人が勝手にその土地を使うことはできなくなります。商標も同じです。
もし、商標登録をして、商標権を得たら、他人が勝手にその商標を使うことはできなくなります。
少しだけ違う言い方をしますと、もし、商標登録した後に、その商標と似たような商標を他人が使っていたとしたら、あなたは、その人がその商標を使うのを「やめさせること」ができます。
また、その人が勝手に使ったことに対して「損害賠償請求」をできる場合もあります。
あるいは、あなたはその商標を自由にできる訳ですから、あなたが認めた人に対しては、その商標を使わせることもできます。
使わせるときは、無償でもいいですし、お金をもらっても構いません。
まとめると、次のような感じになります。
- 他人が勝手に使っていたら、やめさせられる
- 場合によっては、お金を払えと言える
- 使いたい人に自由に使わせてあげることも可能
- 有料かつ条件付きで使わせてあげることも可能
2.商標を独占することで「目立たせる」
さて、法律的に「独占できる」ことは分かりましたが、それでは、それは、ビジネスにとってどのようなメリットがあるでしょうか?
一つは、あなたのビジネスを「目立ちやすくする」という効果があると思います。
「商標」という言葉を英語で言うと「trademark」となります。
つまり、商標というのは、お客さんがあなたと「trade」(取引)するときに、「mark」(目印)にするためのものなのです。
例えば、お客さんがあなたの商品を店頭やインターネットで探すとき、「商品名」を目印にして探しますよね。
商標とは、そういう形で、お客さんの目に留まる物でなくてはなりません。
そう考えると、もし、同じ業種において同じような商標(目印)がたくさんあれば、どうなるでしょうか?
あなたの商標(目印)は、目立たなくなってしまいます。
しかし、一方で、商標登録をしてその商標(目印)を独占しているということは、日本に、似たような商標(目印)を使っている同業者は一人もいないことになります。
これは、否が応でも目立ちます。
たくさんの似たような商品がある中で、「目立って」、「お客さんの目にとまる」ためには、商標を独占している状態は必要不可欠なのです。
また、たまに理論を応用した作戦を取る経営者の方もいらっしゃいます。
つまり、今使っている商標を商標登録して独占して目立たせるのではなく、「どういう名前を独占したら市場で目立つだろうか?」と逆算して名前を考え、商標登録するという方法です。
私が見た限り、こういう手法が必ずしもうまく行くとは限りませんが、うまくはまれば強力な武器となるでしょう。
3.商標を独占することで「フリーライド」を防止する
商標を独占することの二つ目のメリットは、いわゆる「フリーライド」を防止することです。
「フリーライド」とは、日本語で言うと「ただ乗り」のこと、つまり、(特に有名な)商標に便乗することをいいます。
この話をすると、例えば、「シャネル」や「ルイヴィトン」などのブランド品のニセモノなどを連想する方が多いかもしれません。
もちろん、世の中には、このような悪意ある便乗行為もあります。あなたの商品やサービスが、(ニッチな業界においてでも)有名になれば、そういうことも充分に気をつけていかなくてはなりません。
一方、小規模事業者の場合、そこまでの悪意は無く、「最近、こういうことをやってうまく行っている会社があるから、うちもやってみよう」という感じで、至極ふつうの発想でビジネスをする中で、商標権侵害をしてしまうことがあります。
例えば、「アンチエイジング」という言葉があります。この言葉は、商標登録はされていませんが、おそらく、最初は誰か特定の人が使っていた言葉だったと思います。
それを、みんな、知らず知らずのうちに真似していって、今では一般的な言葉になりました。
「最近はアンチエイジングが流行っているから、うちのエステサロンでもアンチエイジングに力を入れよう」ということで、「アンチエイジング」を売り出したエステサロンはたくさんありますよね。
このとき、このエステサロンは、「アンチエジング」という言葉が商標登録されているかどうかを調べたでしょうか?
おそらく、調べなかったと思います。案外、商標登録してきちんと名前を管理していなければ、良い名前というのは、こんな感じで、悪意もなしに真似をされてしまうのです。
4.商標を独占することで「粗悪な業者」から身を守る
商標を独占することの三つ目のメリットは、粗悪な業者を排除することです。
これは、特に、「信用が命」という業種にとって重要なメリットです。例えば、美容や健康のように人体に関わるビジネスをされている方などに該当します。
例えば、私のクライアントに、「◯◯コンディショニング」という商標で活動されている法人がいらっしゃいます。
この法人は、人体の施術の方法を扱っている団体です。
もし、法人が「◯◯コンディショニング」を商標登録しなかったとしたら、おそらく、あっという間に、「◯◯コンディショニング」というサービスを提供する同業者がたくさんあらわれるでしょう。
健康業界というのは、新しい良いものがでると、あっという間に広まる傾向にあります。
そして、その同業者の中には、必ず、粗悪なサービスを提供するところもあるはずです。
最悪、「◯◯コンディショニング」の事故などを起こされた場合、人体に関わる仕事ですので、あっという間に悪名が広まり、もはや取り返しがつきません。
元祖の「◯◯コンディショニング」は完全にとばっちりを受ける訳です。
私のクライアント以外でも、整体、エステ、代替医療のような人体に関わる業種においては、残念ながら、このようなトラブルは良く聞きます。
今の例は、人体に関わる業種ということで顕著でしたが、それ以外にも、NPOなども「信用」「クリーンなイメージ」が命ですから、「粗悪な業者」に似たような名前を使われないよう、しっかり商標登録をして、信用を維持しましょう。
5.他人に独占されるのを防ぐ(裏のメリット)
さて、商標登録することの「表のメリット」は、自分がその商標を独占できることであり、他人が勝手に使っていた場合、使うのをやめさせることができることでした。
それでは、商標登録の「裏のメリット」は何かと言いますと、それは、「他人に独占されることを防ぐ」ということです。実は、この裏のメリットは、表のメリット以上に重要です。
すでにご説明した通り、商標登録は独占権ですから、自分が商標登録すれば、自分がその商標を独占できます。
しかし、逆の立場で考えてみると、他人がその商標を商標登録すれば、他人がその商標を独占することになり、自分は、その商標を使えなくなるということなのです。
しかも、やっかいなことに、商標登録は「早い者勝ち」となっています。
ですから、もし、あなたが「ABC」という商標を先に使っていたとしても、他人が「ABC」という商標を先に商標登録してしまったら、あなたは、その日から突然「ABC」という商標を使えなくなるのです。
例えば、10年「ABC」という商標を使って何事も無く順調にビジネスをしていたのに、急に、他人から、「ABCという名前は使わないでください」といわれる危険性があるということです。
実は、このような危険を回避する唯一の方法が、「他人より先に商標登録してしまう」ということなのです。
6.商標登録は保険に似ている
商標登録することによって「粗悪な業者」から身を守ったり、商標を他人に先に取られてしまわないようにすることは、一種の「リスク管理」といえます。
私は、常々、「リスク管理」の目的で商標登録をするのは、一種の保険に似ているな、と考えていました。
どういうことかと言いますと、つまり、「将来起こるかもしれない(しかし、起こらないかもしれない)危険に対する防御策」ということです。
こういうにリスク管理にどれくらい力を入れるかというのは、非常に経営者の価値観が出る部分です。
特に、起業したばかりの事業者の場合、予算がありませんから、その中で、どのくらいこういったリスク管理にお金をかけていくのか。
これはもう、経営手腕というよりも、価値観だと思って良いでしょう。
保険に入るかどうかも、入るとして、どれくらいお金をかけて保証を充実させるか、というのも一種の価値観ですよね。
それと良く似ていると思います。
商標登録と保険が似ている点は他にもあります。例えば、商標登録をするかしないかの判断基準などがそうです。
自動車保険を想像してみてください。
もし、自分一人で、ほとんど誰も通らない田舎の道を自動車で走る分には、自動車保険に入る必要は無いかもしれません。
しかし、人がたくさん通る場所を走るとか、あるいは、たくさんの人を乗せて走るとか、あるいは、自分以外の人がその車を運転するとか。
このように、自分以外の関わっている人が多くなれば多くなるほど、自動車保険に入る必要性は高くなります。
商標登録もこの点は似ています。
田舎で、自分一人で、近所の人だけを相手にして和菓子屋さんをやっているとしたら、おそらく商標登録をする必要性は低いです。
むしろ、「和菓子」とだけ看板を出して商売をすれば充分かと思います(このような普通名称は、商標登録にはなりません)。
しかし、これが、遠くから買いにくる人が出てきたり、インターネットで集客するようになったり、誰か別の店長を雇って2号店ができたり、デパートなどに商品を卸す要になったり・・・
このように、お客さんが不特定多数になり、大きな取引先ができ、関わる人が増えていく。
そうすると、商標登録という一種の「任意保険」は、限りなく義務に近いものとなっていくのです。
(3)商標登録は、早い者勝ち?
1.まずは「商標は早い者勝ち」という大原則を覚えましょう
ここまでの説明にもありましたが、商標登録は、基本、早い者勝ちです。
ですから、もし、あなたが先にABCという商標を使っていたとしても、他の人が先にABCという商標を商標登録してしまったとしたら、あなたは、今後ABCという商標は使えなくなります。
この点、実は少し例外もあるので、自分で勉強したことがある方にとってはややこしいかもしれません。
しかし、例外は例外。まずは、この「商標は早い者勝ち」という大原則をきっちり覚えておきましょう。
2.「早い者勝ち」ということは・・・
商標登録は早い者勝ち、ということは、今使っている商標については、なるべく早く商標登録した方が良いということになります。
仮に、一度、きちんと商標調査をやって、他人がまだ商標登録していないことを確認して安心したとしても、次の瞬間に誰かが商標登録しないとも限りません。
日本では毎日1000件ほどの商標が登録になっているのです。
これは、本当に、正直なところ、おどしでもなんでもなく、弁理士をやっていると「良くあること」といえます。
また、「私が先に使っていたのに他人に先に商標登録されて横取りされた」という表現を使う方もいらっしゃいます。
実際、私もたまにこういった言葉を使うことがありますが・・・。
こういうとき、自分は「被害者」だという気持ちになるかと思います。
その気持ちとしては良くわかるのですが、しかし、残念ながら、次の瞬間には、むしろ、自分が「加害者」になっていることに気がつかなければなりません。
なぜならば、誰か他の人が先に商標登録してしまったということは、現に今、あなたがその商標を使っている行為は、すでに商標権侵害にあたるからです。
自分が被害者にも加害者にもならないための唯一の方法は、商標登録すべき商標はなるべく早く商標登録する、ということ以外にはありません。
3.「早い者勝ち」は、登録時ではなく出願時で判断されます
さて、ここでいう「早い者勝ち」の基準時ですが、「商標登録になったとき」ではなく、「商標登録出願をしたとき」となります。
簡単に言うと、申請書類を提出したときです。
実は、ご存じない方も多いのですが、申請書類を提出した後、最終的に商標登録になるまでに6ヶ月くらいかかります。
しかし、「商標登録は早い者勝ち」ということに関しては、特に、この6ヶ月という期間を気にする必要は無いということです。
申請書類を提出した後に、審査の途中で何か不備が合ったり、審査官に反論したりしたときは、商標登録になるのが6ヶ月よりもさらに後になる場合もあります。
結論が出るのが遅くなるのは色々と不都合もあるかとは思いますが、「早い者勝ち」の判断基準時はあくまで申請書類を提出したときですので、安心してください。
4.「先使用権」 っていうのがあると聞いたんだけれど?
「商標登録は早い者勝ち」という問答無用な制度が、どうしても納得いかないという方がいらっしゃいます。
それで、お客さんの中には、弁理士に対して、「本当に、絶対早い者勝ちなの?」「自分が先に使っていたとしても、他人が先に商標登録してしまったら、絶対に権利は認められないの?」といったご質問をされる方もいらっしゃいます。
このご質問は、非常に鋭いです。確かに、どんな場合でも問答無用で「早い者勝ち」の原則を貫いたならば、それはときに、公平性に欠いたり、社会の利益につながらない場合もあります。
ですから、実は、商標法では、「先使用権」という例外的な制度を設けています。
この「先使用権」という制度は、簡単に言うと、「先にその商標を使って有名になっていれば、その人に権利が認められる」という例外的な制度です。
なぜか、弁理士にはこの「先使用権」という制度が好きな人が多くて(おそらく、「特許」の先使用権と同じに考えているからかも・・・)、それについて解説しているWEBサイトも多いですね。
しかし、私は、この制度について気軽にお客さんにご案内するのは、非常に危険だと思っています。
何が危険かと言いますと、一般の方が、よく理解しないで「先使用権という制度を当てにする」と、痛い目にあうかもしれないということです。
その理由は、「先使用権」の「認められづらさ」にあります。
先使用権という権利は、現実としては、非常に認められることが難しい、あくまで例外的な権利なのです。
なぜかといいますと、まず、一つ目の理由として、先使用権が認められるための要件として「有名になっていること」というものがあるためです(専門用語では、「周知性」といいます。)。
この「有名になっている」という概念、非常に曖昧ですよね。一応、判例などで「隣接都道府県程度に知れ渡っていること」といったりもしているのですが、これも絶対的基準ではありません。
特に、現在はインターネット社会ですから、「隣接都道府県程度」という地域的な基準がもはや古いようにも感じます。
このように、先使用権というのは、「有名になっている」の要件が認められるかどうかが非常に不確かなものなのです。
さらに、二つ目の理由として、「曖昧だ」ということは、法治国家において、「争いになる可能性がある」ということを意味する、ということがあります。
つまり、もし、あなたが「うちの商標は有名だ」といいはり、相手が「いや、有名じゃないでしょ」とその主張を拒否したとしたならばどうなるでしょうか?
決着をつけるには裁判をするしかありません。
その裁判費用というのは、商標登録をするための費用を優に超えるのです。
結局のところ、先使用権というのは、裁判なしには認められづらい権利、と考えてしまっても良いかと思います。
ですから、現在、商標登録をしないで商標を使っている方、ぜひ、先使用権を当てにすることなく、しっかり商標登録をして将来のリスクに備えましょう。
(4)商標登録のタイミング
「商標登録は早い者勝ち」ですから、その商標を使うならば、商標登録するのは早い方が良いということになります。
しかし、早い方が良いといっても、具体的に、どれくらいのタイミングまでに何をすれば良いのでしょうか?
ここでは、もう少し具体的に、商標登録の「タイミング」に関する説明していきます。
1.商品を販売する場合
商品を販売する場合、商品名の商標登録は、早めに手を打たなくてはなりません。
なぜならば、いったん販売を開始してから、その商標を変更するということはとても難しいからです。
もっと言うならば、いったんロゴを作成したり、パッケージデザインを作成した後に商標を変更するのも、かなり難しいことと言えます。
ですから、商品名を販売する場合は、まず、「商品名が確定する前」に、弁理士に相談してください。
弁理士に相談すると、そこで商標登録できるかどうかの「調査」をしてくれます。
商品名を確定するのは、その調査の結果を待ってからにしましょう。
それで、弁理士の調査結果が「OK」の場合は、95%くらいの確率で商標登録になると思います。
ですから、調査結果がOKだった段階で、商品名を確定してしまって大丈夫です。
実際に商標登録になるのは、商標登録出願手続(申請手続)をしてから6ヶ月程度かかるのですが、そこまで、商品名を確定することを待つ必要はありません。
2.サービス名の場合
サービス名の場合も、基本的には商品名と同じになります。
ただし、サービス名の方が、若干、商品名より変更がききやすい場合もあります。
そういう場合は、商標申請する前に使い始めてしまうということでも良いかと思います。
ただし、他人の権利を侵害していないかの調査だけは、しっかり行っておきましょう。
3.起業したばかりでお金がないんですが・・・
ここで大手企業だけを相手にしている弁理士の方であれば、「使い始める前に申請しないとだめ」と言い切るかもしれませんが・・・
しかし、起業したばかりの方にとっては、それは、無理な場合がありますよね。
確かに、商標登録は将来のリスクに備える非常に重要な対策ですけれど、現在の経営の採算がまだとれていない段階で商標登録をしろといっても、難しい場合があります。
起業したばかりの場合、とりあえず、弁理士に調査はお願いすると良いかと思います。
弁理士のする調査というのは2種類合って、簡単に言うと、「しっかり調査して報告する」ものと「簡単に調査して報告する」ものがあります。
このうち、「簡単な調査」であれば、無料でしてくれる弁理士もいますので、そういう方に頼んでみるのも良いでしょう。
しかし、ある程度、お客さんからの認知度が上がってきたり、取引先が増えてきたりした場合、商標登録というのは必須になってきます。
(5)商標登録した後の話
商標登録は、登録して終わりではありません。むしろ、登録してからが本番と言えます。
1.商標登録表示をしてトラブルを防止する
例えば、ABCという商標を商標登録をした場合、商品のホームページなどに「ABCは株式会社◯◯の登録商標です(商標登録◯◯◯◯◯号)」といった形で、商標登録していることを表示しましょう。
もし、しっかりその旨を表示しなければ、誰も商標登録していると気がついてくれません。気がついてくれなければ、知らずにあなたの商標を勝手に使う人が出てくるでしょう。
このように、商標登録されていることを表示すれば、よほど悪意のある人や全く知識のない人以外は、自然とこの商標を使うことをやめてくれるのです。
もちろん、商標登録表示をしなくても、使っている人がいたら、「警告書」を送ることでやめさせることはできます。
しかし、警告書を送るのにも手間とお金がかかりますので、事前に予防策を取ることが大切です。
2. ®(マルアールマーク)を付ける
商標登録表示は、特に法律的で決まった形があるわけではありません。
慣習として用いられているもので、最も簡単に使えるものが、®(マルアールマーク)です。これはregistrationの頭文字で、「登録されていること」を示します。
他にも、TMマークというものも慣用されています。こちらは、trademarkの略です。
®とTMには厳密には違いがありまして、®はregistrationですから、商標登録されているものにしか使えません。
一方で、TMは、trademark、つまり「商標」を意味しますから、登録されているかどうかに関わらず、「これは自社の商標です」という意思表示に使えます。
ですから、TMマークは、商標登録出願中の商標や、訳あって商標登録にならなかった商標などに使うこともあります。
3.他人が商標を使っていたら、やめさせる
商標登録をすることで「商標権」という独占権が得られますが、もし、勝手にその商標を使っている人がいたときに、警察や特許庁がなんとかしてくれるわけではありません。
まずは、自分で、その相手に対して「その商標を使うのをやめてください」と通知することになります。
こういった書類をよく「警告書」といいます。
「警告書」の作成は、弁理士や弁護士に任せるのが賢明です。
商標権侵害をしているかどうかの判定というのは一般の人ではなかなか難しいですし、仮に、「商標権侵害をしている」ということ自体は正論だったとしても、警告書に間違ったことを書いて相手に通知しまったら、後々、トラブルになることもありえるためです。
また、場合によっては、すぐに警告書を送らない方が良い場合もあります。自分の権利に隙があるときなどは、まずは自分の権利をしっかり固めなければ、手痛い反撃を受ける場合もあります。
2016年12月18日 作成
2017年01月10日 更新