離婚の際は慰謝料などお金のことについて話し合いを行いますが、慰謝料を決めたにも関わらず、相手が支払ってくれなくなるケースが多いのが現状です。
このまま払ってもらえないまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?
慰謝料をキッチリ回収するにはどのようにしたら良いのか?今回は、慰謝料を回収する方法をご紹介致します。
目次
1.慰謝料や養育費を途中で払わなくなる夫が80%以上!?しっかり払わせるために必要なこととは?
離婚をするときには、慰謝料や養育費について取り決めをしますが、途中で払わなくなる夫が8割以上になるようです。そのため、話し合いで決めた内容は、口約束だけで取り決めをせずに、しっかりと公正証書を作成しておくとが重要になります。
公正証書を作成しておけば、相手が自主的に支払わない場合には裁判所で手続きをして強制的にお金を回収することもできます。
慰謝料を取り決めした段階で、弁護士などに協力をしてもらってすぐに強制執行ができるような公正証書を作成してもらっておくと、話はスムーズです。
2.慰謝料をキッチリ回収する方法
(1)給与差し押さえ
慰謝料を相手が自主的に払ってくれないとき、強制的に徴収するために最もよく使われる手段が、給与差し押さえです。
給料は生活のためのお金でもあるので、差し押さえができるのは4分の1までですが、それでも多くの場合、十分な効果があります。
月の収入が20万円の人でも、月に5万円まで強制的に回収することができます。給与の差し押さえについては原則、4分の1相当しか差し押さえることができないと決まっています(民事執行法152条)
また、給与差し押さえをすると会社に差し押さえがされたことがバレてしまい、迷惑をかけてしまうので、一種の威圧の効果もあります。
(2)銀行口座の差押え
確実に慰謝料を回収するのであれば、銀行口座の差押えという方法もあります。
預貯金がありながら支払いに応じない場合に有効な方法で、裁判所から銀行支店あてに執行文を送付する、もしくは公証役場で公正証書と執行文を送付することで口座を凍結させることができます。
口座が凍結されると口座の持ち主は自由にお金を出し入れすることはできなくなり、日常生活でもとても困ることとなります。
それゆえに支払いに応じることが多くなっていますので、支払い能力があるにかかわらず支払いがないという場合はこうした方法も検討してみましょう。
(3)不倫相手への請求
配偶者に浮気をされたことが原因で離婚するときは、相手の落ち度が原因ですから慰謝料を請求するのは当然です。慰謝料は配偶者から回収するだけでなく、配偶者と不倫した相手についても、精神的な苦痛を与えられた代償として、不倫相手への請求を行うことができます。
ただし、不倫相手への請求が認められる条件として、不倫相手が、配偶者が妻帯者であることを知っていることを証明する必要があります。もし妻帯者であることを知らずに不倫をしていたときは、慰謝料を請求できないことが多いです。そのため、不倫相手が妻帯者でありながら不倫をしていたことを示す証拠が必要になりますから、探偵社に依頼して証拠を得るようにしたり、不倫相手と話し合いの機会をもうけたときに証拠となる言葉を取っておく必要があります。
(4)財産分与としてもらう
慰謝料の請求をしても給料が少なかったり、貯金がないといった理由でなかなか支払ってもらえない場合があります。
そういった時の強硬手段一つの方法として財産分与というやり方もあります。
これは夫婦の共有の財産を通常ならば半分に分けるのですが、慰謝料分として多く分けてもらうといったやり方です。
共有財産とは、例えば家や土地などの不動産や車、そして保険などがあります。
これらの共有財産を売却してその金銭で慰謝料を支払ってもらうか、または家や車などの財産をそのまま受け取るなどの方法で慰謝料の支払いの代わりにするのですが、協議で決まっても財産分与をしてもらえないケースもあるのでしっかりと文書に残して権利を主張しましょう。
2.慰謝料を裁判で争う場合の弁護士費用の相場は?
離婚など慰謝料の額を裁判で争う時にかかる弁護士費用の相場の内訳は、まず弁護士が仕事を始めるために必要な着手金があります。弁護士事務所にも寄りますが、相場としては30万から40万円程を考えておけばよいようです。その他確実に必要になる弁護士費用は弁護士が裁判にでる時の日当や手続きの実費などが必要になります。
この他にも基本報酬や成功報酬型など、弁護士と費用に支払い過多の取り決めによってかかる費用は変わってきます。
弁護士によっては基本報酬だけというところもありますし、逆に成功報酬型で慰謝料の何%が報酬になるといった形になるところもありますので、弁護士に依頼するときは報酬についてもしっかりと話し合っておきましょう。
3.慰謝料を裁判で争う離婚調停とは?
離婚調停という言葉をよく耳にしますが、この離婚調停とはどのようなものなのでしょうか。まず離婚の際は、話し合いによる協議離婚(下記4参照)を行いますが、それがうまく行かない時は、家庭裁判所に申し立てをして、離婚調停を行います。
これは夫婦どちらかから申し立てがあれば、調停を行うことができます。
決まった日に裁判所に行き、慰謝料や、子供のいる場合は親権などについて、調停委員がそれぞれの話を聞き、合意に達した場合は離婚が認められます。
この離婚調停とは、経費もかからず、定期的に裁判所に行くだけですみますので、かなり便利な方法です。裁判と違い、弁護士に依頼しなくても調停はできますが、依頼するとまた色々とメリットがあります。
もし調停でも合意できない時は、裁判となります。ただし裁判をするには、この離婚調停を経ていないと行うことはできません。
4.協議離婚とは?
協議離婚とは子供がいる場合の養育費や親権などを主に話し合って決めていきます。
お互いに離婚をした後にトラブルがないように円満に解決できるように話をしていきます。
思っているよりは手続きも簡単で、公正証書などを作成して養育費の支払いなども継続していけるようにもできます。
また離婚協議書というものを作成しておくことが極めて重要になります。口約束だけですと年月がたつにつれて、支払いなどが滞ってしまうことが多く見られますので、しっかりと二人で第三者を交えて話し合いをして合意した内容を書面にして残しておくことが必要です。離婚したから全てが終わりではありませんので、お互いが嫌な気持ちにならないようにすることが重要です。
5.慰謝料の相場は?年収が低い場合はどれくらいになる?
離婚をする場合には働いている人の方が働いていない人の方に慰謝料を払うのが一般的ですが、その額については働いている人の年収で決められる場合が多いです。
そのため年収が低い場合にはそれほど慰謝料をもらえないのですが、ただその原因が不貞行為や相手の暴力によるものであれば話しは変わってきます。
例えば相手が不倫をしたのが原因で別れる場合には100万円から500万円と言われていて、相手の暴力による場合には50万円から500万円の間であると言われています。
そして年収が低い場合でもかなりの慰謝料を支払わなければならなくなるケースがありますが、それでも裁判になったら年収が低いとその点を考慮される場合もあります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?きちんと証拠さえ残して入れば、支払いが滞った場合でも、今回ご紹介したような給与や銀行口座の差し押さえなど請求できる可能性はあります。
また、そんなのないという方は、一度、成功報酬でやってもらえる弁護士の方などにご相談されてみてはいかがでしょうか?

