Amazon.com, Inc.(アマゾン・ドット・コム、ナスダック: AMZN)は、アメリカ合衆国・ワシントン州シアトルに本拠を構えるECサイト、Webサービス会社である。インターネット上の商取引の分野で初めて成功した企業の1つである。アレクサ・インターネット、A9.com、Internet Movie Database (IMDb) などを保有している。 ウィキペディア
時価総額
40.7 兆円
業績
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本稿ではそれについてまったく触れられていません。
10%読まれれば出版社に大きな金銭的メリットがあることは、既に公表されています。
「当てにしていた売上」をアマゾン側の一方的な判斷で取り上げられたのだから、出版社側としては面白くないのは当然でしょう。
それが契約違反であれば、とんでもない行為として非難されても仕方がない。
どうも、本稿や出版社側の対応を見ていると、一方的な配信停止は契約違反ではなさそうですね。
だとすれば、紙を人質に取られているとかプラットホームの方が強いとかいう漠然とした問題ではありません。
紙の本は、楽天ブックスでもヨドバシ・ドット・コムでも買うことができます。
アマゾンで買うことができなくなれば、出版社の盟友であるリアル書店の来店客が増えるかもしれません。
新聞やテレビと言った旧来型メディアが、明確な根拠を示さず、歩調を合わせてアマゾンを叩いているという印象しか受けないのは私だけでしょうか…?
まず、消費者が損をするかどうかは、私は断言できる能力はないので、論点の提示のみでした。ただ、「聴き放題・読み放題」にも象徴される情報爆発の中、世界的にコンテンツ産業の売上低下が続いてきたこと、その中で「プロのクリエイター」という存在が、その社会的意味が問われていることは事実でしょう。
次いで、法的問題。これは「配信停止が出来る契約かどうか」のほかに、2つポイントがあります。ひとつは、そうした契約があった場合、独禁法に違反する点はないか、です。この点は、先月の経産省「第四次産業革命」報告書が指摘するところで、最恵国条項でのアマゾンへの立入調査が記憶に新しいですね。
http://www.meti.go.jp/press/2016/09/20160915001/20160915001.html
もうひとつ、重要なのは、消費者に対して不当表示的ではなかったかという点でしょう。通常、読み放題は期待するコンテンツが多いかどうかで加入を決めます。よって、どこでも人気コンテンツを揃えようとする。それが1週間という短期で人気コンテンツから消え始め、2月で1割近く消えたとすれば、普通は景表法や不正競争防止法の違反を疑われます。
https://shimirubon.jp/columns/1674842
誤算があったという場合、「人気コンテンツ削除」がどの程度当初の想定に入っていたか、その程度が問われるでしょう。
ちなみにHuluで、新海誠監督の旧作ぜんぶ公開されてて、イッキ観したのは私だけではないはず。
しかし本当にそうなのか考える良い機会です。
古典と呼ばれるものは時間をかけて生き残っています。書名で生き残る訳ではないのでしょう