白金ちな



白金ちなです!こんにちは!

最近、私のまわりでは個人事業を営む人が増えてきました。いろんな働き方が当たり前になるのって、素敵ですよね!友人もネットショップを営んでいる個人事業主のひとりなのですが、ある日こんな相談をされました。

「クレジットカードで経費を支払うと規約違反になるの?」

なるほど、確かにネットで情報を調べてみると、そのように説明してあるサイトがいくつかありました。『個人用のクレジットカードで事業の経費を落とすのは、規約違反にあたる』というのです。

しかし、今現在カードで経費の支払いをしている個人事業主の方は少なくないのではないでしょうか?経費全般にカードが使えないということになると、影響は大きそうです。どういうことなのか、調べてみました。

各カード会社の利用規約をチェックしてみた

クレジットカードの使い道のルールは、会員規約に記載されています。公式ホームページでも公開されているので誰でも見ることができます。代表的な三井住友VISA、JCB、セゾンカードの規約をチェックしてみました。該当部分を抜粋しています。(※太字斜体部分は筆者)

三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(個人会員用)

第6条(カードの貸与と取扱い)

2.カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。

第15条(カード利用の一時停止等

4.当社は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場合、カードの利用状況に不審がある場合に は、カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスの全部またはいずれかを一時的に停止し、 若しくは、加盟店や現金自動預払機等を通じてカードの回収を行うことができます。

JCB会員規約(個人用)

第22条 (ショッピングの利用) 

9.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第19条第2項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。

第39条 (退会および会員資格の喪失等) 

4.(4)会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当社が判断したとき。 

引用・JCBカード

セゾンカード規約

第5条(カードのご利用)
(7)会員は、換金を目的とする商品購入はできません。

第23条(会員資格の喪失等

換金を目的とした商品購入等、又はキャッシングサービス、その他暗証番号を利用するサービスもしくはその他のカードのご利用状況が、不適切又は社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなったとき。


白金ちな



規約には、「現金化を目的とした商品の購入」や「換金目的のショッピング利用」が違反だとあります。これはつまり、「仕入に使うのがNG」と考えるのが妥当でしょうか。一方、「事業にかかる経費等に使うことはNG」とは、どこにも記載がありません。

仕入れがNGで、経費がOK・・・このあたりに誤解の種がありそうな気がします。

意外と知られていない「経費」と「仕入れ」の違い

ここで「仕入れ」と「経費」の違いについて整理しておきましょう。実は仕入れは経費に含まれると考える人や、違いがイマイチあいまいな人が多いのですが、経費と仕入れは別物です。

経費とは、事業に必要な費用のことです。
<例>事務用品等消耗品の購入、水道代、電気代、家賃、交通費など…

仕入とは、売上に直接関係する費用のことです。
<例>販売目的に購入した商品や原材料、購入した商品や原材料を運ぶための送料など…

クレジットカードの規約には「仕入れ」のためにカードを使用するのは不適切だとしています。しかし、「経費」に使うことについては特に禁止されていません。「クレジットカードで経費の支払いはいけない!」というクレジットカード専門サイトがいくつかあるのは、仕入れと経費を混同したためにおこった誤解だと考えられます。クレジットカードで事業のための消耗品や光熱費を支払うことには何の問題もありません。

「カード払いで仕入れ」はなぜいけないか?現金化とは?

それにしても、個人事業主が個人向けカードを持つのはOKで、経費をカード払いするのも問題ないのに、なぜ仕入れだけが許されていないのでしょうか?

それは、仕入れはクレジットカード現金化と同じ行為だからです。クレジットカード現金化とは、カードで高額な商品を購入し、業者に買い取ってもらう行為です。キャッシングもローンも使えないほどお金に困っている人が現金を手にする裏ワザとして知られています。

クレジットカード現金化は法的にはグレーですが、少なくともカード会社は認めていません。日本クレジット協会も違反であることを明言しています。違反行為とみなされた場合、カードの利用停止や強制退会になることもあります。(参考・クレジットカードのショッピング枠の「現金化」の誘いに注意|日本クレジット協会

事業において商品を仕入れて第三者に売るのも、お金に困ってカードで購入した商品を業者に売るのも、カード会社から見るとカードで買ったものをお金に変える同じ行為です。カードのショッピング枠で現金を手にすることは禁止されているので、仕入れも規約に違反すると考えられているのです。

本当に仕入れはNGなの?コールセンターに問い合わせてみた

しかし、本当にカードで仕入れを行うことは規約違反なのでしょうか? 私個人の印象としては、多くの個人事業主がカードでバンバン仕入れをしているように見えます。本当にダメならこれから仕入れにカードが使えなくなり、彼らの事業運営に大きな影響が出てしまいます。

よく分からないので、真意を確かめるべく、コールセンターに問い合わせてみました。

カード会社A「はい、どうなさいました?」

白金「個人事業をやっているのですが、仕入れの支払いをカードでしても大丈夫でしょうか?」

カード会社A「はい、まったく問題ございません」

白金「え、そうなんですか!?」

カード会社A「当社では事業者様の事業にかかる経費にもカードをご利用いただけます」

白金「事務用品とかならともかく、仕入れでもいいんですか?」

カード会社「はい」

白金「規約に“転売・換金は禁止”とあるのですが、仕入れはそれに該当しませんか?」

カード会社A「特に経費の中でもこれは不可といった区分けはございません」

白金「ほー・・・」


ドスのきいた会員規約とはずいぶんトーンが違いますね。。
他のカード会社にも問い合わせてみました。


カード会社B「商品の仕入れを含め経費の支払いにご利用いただけます」

白金「(あれ?)」


カード会社C「ご利用限度額の範囲内であれば内容は問いません」

白金「(あれれ?)」

白金ちな


意外にも、「個人事業主が仕入れにカードを使ってもOK」との回答が!予想と違う結果が出てしまいました。仕入れのカード決済は不可というのはガセなのでしょうか?

しかし実際にそういった事例もあるようですし、何だかよく分からなくなってきました。

よくよく調べてみると、基本的にカードで仕入れを行うことは問題ないが、クレジットカード現金化が疑われるようなケースの場合、カード会社の判断で調査や利用停止などの対応を取ることがあるようです。

仕入れはOK、現金化はNG、その境界線は?

クレジットカード現金化がダメだということははっきりしています。しかし、事業者が商品の仕入れに使うことは問題がないと言います。どちらも商品をカードで購入して第三者に売る行為です。カード会社はどうやって仕入れと現金化を見分けているのでしょうか?疑われやすい要因と考えられるものは2つあります。

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毎月限度額いっぱいの利用がある

クレジットカードの現金化をするような人はお金に困っている人です。毎月限度額ギリギリまでカードを使っている場合は、資金繰りが苦しいのかも知れないということで、カード会社に警戒されます。特に現金を引き出せるキャッシング枠を使い切っており、それに合わせて急にショッピング利用が高額になった場合は、現金化ではないかと疑われてしまいます。キャッシング枠・ショッピング枠のどちらもいっぱいまで毎月使っているようなら気をつけた方が良いでしょう。

換金率の高い商品の大量購入

現金と交換しやすい商品、つまり換金性の高い商品を大量に購入すると、現金化が目的ではないかと疑われてしまいます。換金性の高い商品とは、たとえばブランド品(時計・バッグ・アクセサリー)、パソコン・ゲーム機、商品券・ギフト券、新幹線の回数券などです。

交際費などで商品券を購入する事業者はめずらしくありませんが、個人事業であまりにも金額が大きい場合は不自然です。換金性の高い商品を事業で扱う場合は、繰り返し大量購入をしているとクレジットカード会社に怪しまれる可能性があるので注意してください。

調査が入ればきちんと説明、不安なら法人カードも

もし、まっとうな事業をしているにもかかわらず現金化を疑われてしまった場合はどうしたら良いのでしょうか?

一発で利用停止になることは考えにくい

カード利用者としてはいきなりの利用停止や強制退会が心配ですが、基本的に何の通知もなくいきなりレッドカードとなることはありません。まず、カード会社が怪しげな利用履歴を見つけた場合、利用者に利用実績や目的などの電話確認が入るはずです。この際、現金化のためではなく事業のためである旨をきちんと説明できれば問題ありません。仮にいったん使えない状態になったとしてもすぐに解除されるでしょう。

仕入れ金額が大きくなると増額がむずしくなることも

仕入れをカードでおこなっていて、事業が軌道に乗ったことで金額が大きくなると、それまでの限度額ではまかない切れなくなってきます。しかし、事業経費目的が主な場合、枠の増額はむずかしいかも知れません。中小の事業者は安定性がないため、リスクを避けるためだと考えられます。これはJCBの方に聞いたお話です。ある程度規模が大きくなってきたら、個人カードから法人カードに切り替えることも検討してもいいでしょう。

ルールはあいまい、とにかく確認を

それにしても、どこまでがOKでどこからかNGか、すっきりしませんね。どんな利用方法が転売や現金化とみなされるのか、各カード会社のコールセンターの方にしつこく食い下がってみたのですが、「個別の事例でお答えすることはできません」とのことでした。微妙な話なので、おそらく専門部署の方が総合的に判断されるのでしょう。

私がコールセンターに問い合わせて「仕入れもOK」となったのは、利用目的がはっきりしていることと、まだ不審な利用履歴がないからだと思われます。

白金ちな



このように、ルールや違反時の対応はカード会社によってまちまちです。すでにカードで仕入れを続けてこられている個人事業者の方は、今まで特に利用停止や注意がなかったのであれば気にする必要はありません。

もし事業の経費にカードを利用していて、心当たりがないのに急に使えなくなった場合は、すぐにカード会社に問い合わせてみましょう。これから事業を始める、またはカードを作る場合は、事前に利用目的を説明して個人カードで対応可能かどうか確認しておくと安心です。

まとめ

ややこしい話になってしまいましたが、今回の話をまとめます。

  • 個人事業主が個人向けクレジットカードで経費の支払いをすること → OK!
  • 事業目的の商品の仕入れで個人向けクレジットカードを使用すること → OK!
  • 換金目的で商品をクレジットカードで購入すること → NG!

気をつけたいのが、事業目的の仕入れを現金化と誤解されないようにすることです。扱う商品の種類が換金性の高いものである場合や、金額大きくていつも限度額いっぱいの場合はあらかじめカード会社に確認をしておきましょう。

今回調査した大手3社についてはこのような結論となりましたが、他のカード会社も同じかどうかは保証できません。

また、カード会社は利用者の信用度を見て判断するので、同じ状況でも個人によって対応が異なることもあります。さらに、2016年9月時点ではこのような結果でしたが、時間がたつとルールが変更されることもあります。

個人事業主は新しい働き方なので、不明確なルールに悩まされることもしばしば。事務的なことでトラブルに見舞われることなく、本業がうまくいくといいですね!