意外と知らない? 振替休日と代休の違い

2016年10月11日

    

意外と知らない?振替休日と代休の違い

休日出勤をした場合、休日に出勤する代わりに休みをもらうことがあります。しかし、一口に会社を休むといっても、実は振替休日と代休とでは定義が全く異なります。両者を混同して考えてしまうと損をしてしまうこともあるので、しっかりと違いを把握しておくようにしましょう。

法定休日と法定外休日とは?

振替休日と代休の違いを理解するうえで、まずは法定休日について知っておく必要があります。

法定休日というのは、労働基準法に定められている休日のことであり、週に1日または4週に4日というように決まっています。休日労働というのは基本的にこの法定休日の日に出勤することをいいます。

一方、法律に規定されている法定休日以外にも、会社によっては就業規則として休日と定められている日があります。これを法定外休日といい、たとえば土日が休日という会社であれば、日曜日は法定休日、土曜日は法定外休日ということになるのが一般的です。

法定休日と法定外休日というのは、たった一日の違いに過ぎないと思われるかもしれませんが、休日出勤というものを理解するうえで非常に重要な項目となるので、ぜひとも覚えておきたいところです。

休日出勤の定義について

休日出勤の定義というのは、法定休日に出勤するということです。したがって、休日が週に2日以上ある企業の場合、たとえば、法定外休日である土曜日に出勤し、かつ日曜日は通常の休日であった場合、それは休日出勤にはなりません。労働基準法が定める週に1日の法定休日が確保されているため、休日出勤とはみなされないのです。

一般的に休日出勤をすると、いわゆる休日出勤手当を受け取ることができますが、法定外休日に出勤したとしても休日出勤とはみなされないとなると、せっかく休日に出勤をしたのに休日出勤手当を受け取ることができないことになります。

このように、法定休日と法定外休日の違いについて知らないと、せっかく受け取ることのできるはずだった休日出勤手当をもらえないこともあります。どうせ休日に出勤するなら、どの日が法定休日になるのかをしっかり把握して出勤するようにしましょう。

振替休日か、代休か?

次に振替休日と代休の違いについて見てみることにしましょう。両者を分ける大きな違いは、事前に申告するかどうかです。振替休日の場合、事前に労働日と休日を変更することになります。ある休日の一日を労働日として扱い、その代わりとして別の労働日を休日に変更するというわけです。要するに、あらかじめ労働日と休日を変更しておくのが振替休日ということです。

これに対して、代休は事後に変更が行われることになります。つまり、実際に休日出勤が行われた後に、別の労働日を休日にするということです。これはちょっとした違いかもしれませんが、休日出勤手当という意味で大きな違いがあります。

振替休日の場合、事前に休日と労働日を交換してしまいますから、たとえ法定休日に出勤したとしても、それは休日出勤とはみなされないことになります。したがって、休日出勤手当の割増賃金の恩恵を受けることはできません。

一方、代休の場合は、事後に労働日と休日を交換するため、法定休日に出勤をしていれば、すでに休日出勤が行われていることになります。そのため、休日出勤をした日の賃金計算は割増賃金ということになり、休日出勤手当の恩恵を受けることが可能となるのです。

違いをしっかり把握しておこう!

法定休日と法定外休日の違い、また振替休日と代休の違いは、意外と大きな違いがあることがわかりましたね。せっかく休日に出勤するのだから、何らかの恩恵やメリットを享受したいところです。損をする働き方をしないように、違いをしっかりと把握しておきましょう。