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2015年12月16日 16時20分

「国会で100日に短縮してほしい」再婚禁止180日「違憲」ーー原告側の作花弁護士

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「国会で100日に短縮してほしい」再婚禁止180日「違憲」ーー原告側の作花弁護士
原告代理人の作花知志弁護士

「女性は、離婚後6か月間(180日)再婚できない」とする民法の規定が、「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反するかが争われた訴訟で、最高裁判所大法廷(寺田逸郎裁判長)は12月16日、100日を超える部分については「憲法に違反する」との判断を示した。原告代理人の作花知志弁護士は参議院議員会館で開かれた記者会見で、「ぜひ国会で現在6か月の再婚禁止期間を100日に短縮していただきたい」と語った。

「再婚禁止期間」は、子どもの父親が誰なのかが争いになることを避けるために、明治時代に設けられた規定だが、今回、最高裁は100日を超える部分について、初めて違憲との判断を示した。損害賠償は認めなかった。

作花弁護士は、今回の最高裁判決が、医療技術、科学技術の発達を根拠に挙げているとして、「100日以内の再婚についても、妊娠していない、という医師の証明書がある場合には、婚姻届を受け付ける運用をぜひ行政にお願いしたい」と強調した。

(弁護士ドットコムニュース)

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