最近は、専業主婦でもネットを使って仕事をする人が増えてきましたよね。ブログをはじめ、クラウドソーシングや株などで収入を得ている方も多いと思います。それらは、決して日本にいる必要がないので、私をはじめ海外在住専業主婦にとってはありがたい世の中です。
さて、一定の収入を得れば、必要なのが確定申告。確定申告が必要な場合、2月16日〜3月15日に手続きをしないといけません。海外在住の専業主婦がネット等を使って収入を得ている場合、確定申告は必要なのでしょうか?ちょっと調べてみました。(一応金融で働いていたこともあり、得意分野だったりする)
いくら以上の所得であれば確定申告が必要?
専業主婦の場合、所得が38万円を超えると確定申告をする必要があります。月に3万円ちょっと所得がある方は該当しますね。この38万円を基礎控除額と呼びます。(今年度の税制改定で夫の年収によって控除額が変わる予定)
よく103万円の壁と言われますが、それは所得を給与収入で得た場合の控除額です。例えばパートやアルバイトの方が該当します。給与収入を得ている方には、65万円の給与所得控除が認められており、プラス基礎控除38万円で合計103万円となります。(ちなみに、この103万円も税制改定によって今後150万円に引き上げられる予定です。)
このへんの話はややこしいので、詳しく知りたい方は国税庁のHPを参照してください。
→ No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|所得税|国税庁
なんにせよ、パートではなくネットなどを使って自分で稼いでいる方は、38万円以上の所得で確定申告をして所得税を払う必要がある、ということだけ覚えておいてください。
そうそう。専業主婦の場合、夫の扶養家族になっていると思いますが、その場合所得が130万円を超えると扶養家族の対象から外れてしまいます。そうなると私のような駐在妻は相当ややこしいです。まあ月10万円以上の収入を得ることは、まずないと思いますが…。
所得とは収入から経費を引いた額
「え?ネット収入が合計38万円以上あったけど税金を払う必要あるの?」とお思いの方、慌てることなかれ。収入と所得は違います。
所得=収入ー経費
となり、収入から経費を差し引いた金額が38万円以上の場合、確定申告が必要です。
例えばブロガーなら、パソコン購入代金とか、ブログでレビューを書くために行ったお店の飲食代とかも経費になるそうです。レシートは必要ですけどね。
ブロガー向けに経費の分類を書かれている記事がありました。
→ 経費の分類と税務署への言い切り方
家族ビザでネット収入を得ていて大丈夫なのか?
また、一応ネットで収入を得ているのだから、ビザを家族ビザから就労ビザに切り替える必要があるのか?なんていう疑問も持っていましたが、その点に関しては、いつも読んでいる、ちびまやさんのブログに書かれていました。
※日本を相手としたノマドワークに関しては、タイの労働を奪っているわけでも、タイ国内で稼いでいるわけでもないので、今までグレーゾーンだったようですが、2014年にタイの入国管理局よりOKとの情報も。 (→Thai immigration officials say digital nomads OK to work on tourist visas - Asian Correspondent)
タイに住んでみたいノマドワーカー必見!タイの基本ビザ情報 - Traveling Creator's Life
観光ビザでOKなのだから、家族ビザでも大丈夫と言えそうです。とはいえ会社の規定などもありますし、そこらへんは自己責任でお願いします。
海外に住んでいても確定申告は必要なのか?
結論から言うと、海外在住者でも確定申告が必要です。(一応、日本の税務署に確認をしました)
例えばネットで収入を得ている人の多くは、日本国内の口座に報酬を送金してもらっていえると思いますが、その場合は、日本国内で所得が生じたとみなされ(国内源泉所得)、確定申告をしなければいけないんだそうです。
海外からの確定申告の方法
日本に住民票がある方
海外に住んでいても、住民票は日本に残しているという方は、ネット上から確定申告の手続きができます。
ちょうどチェンマイから確定申告をした方が、手続きの流れを丁寧に書かれていました。
→ 海外からインターネットで確定申告して電子納付するまでの具体的な流れ | チェンマイでタイ語勉強中
日本に住民票のない方
住民票なんて抜いてきてるよ、という方は、日本に住んでいる誰かを「納税管理人」として選出して、代わりに税務署で手続きをしてもらう必要があります。
納税管理人は、法人でも個人でも誰でもかまわないとされているので、家族に頼むか、代行サービスに頼むのが良さそうです。
マイナンバーが必要なので注意!
平成28年度の確定申告より、マイナンバーの記載と、本人確認書類の提示または写しの添付が必要になりました。
重要なお知らせ<申告手続には>:平成28年分 確定申告特集|国税庁
ずっと海外に行っていて、マイナンバーがないという方は一時帰国するしかないんですかね…。私は一時帰国の際にマイナンバーを取得しました。
まとめ
まとめると、38万円以上の所得のある海外在住専業主婦は、確定申告が必要です!必要な方は、確定申告期間内に所定の手続きをしてくださいね!
ここまで書いておいてなんですが、私は収入だけでも38万円ありませんのであしからず(;´∀`) 来年は確定申告をしないといけないくらい稼げるといいんですけどね。でも手続きが面倒そうなので、やっぱりそこそこでいいかも(笑)
以上、確定申告の時期なので、それっぽい話題を書いてみました。
※ ここに書いてある内容は、個人的に調べてみたものです。内容について責任は持てませんのであしからず。
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