海外パックツアー中に負傷、旅行代理店に賠償命令=ソウル中央地裁

 「海外旅行中に高速船に乗っていて、腰にけがを負った」として、旅行客が旅行代理店「モドゥツアー」を相手取り損害賠償を求めた訴訟で、ソウル中央地裁民事88部(チョン・ソヨン裁判官)は3日、「被告は2091万ウォン(約214万円)を賠償するように」と命じる判決を下した。

 2013年12月、モドゥツアーが募集したタイ・パッタヤーへのパッケージツアーに参加した原告は、珊瑚島(コーラン島)からパッタヤーに向かう高速船に乗った。現地のガイドは、船酔いしない乗客に対し、前方の席に座るよう誘導し、原告も前方の席に座った。だが、高波のため船がひどく揺れ、原告は体が宙に浮いた後、いすにたたきつけられ、腰にけがを負った。

 地裁は判決理由について「旅行代理店が原告に対し、安全設備のない高速船の前方の席に座るよう誘導し、安全に関する確認書への署名も乗船直前に求めていたとみられる。原告に対し、乗船時の危険に関する具体的な情報を提供したとは考えにくい」と説明した。だが、乗船客の中で、原告のほかに負傷者はいなかった点などを考慮し、原告に対する旅行代理店の賠償責任は50%に限定した。

キム・アサ記者
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