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 2013年12月に成立した特定秘密保護法をめぐり、会計検査院が「特定秘密を含む文書が検査対象の省庁から提出されない恐れがあり、憲法の規定上問題」などと内閣官房に指摘していたことが、検査院への取材でわかった。内閣官房は施行後も従来通り検査に応じるよう省庁に通達を出すとしたが、出されていないという。

 同法は、秘密を指定した行政機関が「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがある」と判断すれば、国会などへの秘密の提供を拒めると規定。一方、憲法は国の収入支出の決算はすべて、毎年検査院が検査するとしている。

 検査院は13年9月、同法の原案について、検査対象の省庁から必要な文書の提供をされない懸念があるなどと内閣官房に指摘し、修正を求めた。内閣官房は「検査院と行政機関で調整すれば提供は可能」として応じなかったという。

 同年10月、両者は「秘密事項について検査上の必要があるとして提供を求められた場合、提供する取り扱いに変更を加えない」とする文書を内閣官房が各省庁に通達することで合意した。だが、法成立後2年経った現在も通達は出されていないという。検査院の法規課は「内閣官房には約束通り通達を出してもらう必要がある」としている。

 内閣官房内閣情報調査室は「憲法上の問題はない。通達は適切な時期に出す」としている。(磯部征紀)