臓器あっせん、150人の患者名簿押収…ベラルーシ死体移植は3人か
完了しました
その後、男性から移植費用として計約3300万円をNPOの口座に振り込ませた上で、昨年1月にベラルーシに案内していた。警視庁は、一連の行為が、無許可の臓器あっせんを禁止した臓器移植法に違反すると判断したという。
調べに対し、菊池容疑者は男性に移植手術を勧めた事実を認める一方、「海外での手術の場合は日本国内の許可はいらないと思った」と容疑を否認している。
ベラルーシで肝臓移植を受けた男性は、帰国途中に体調を悪化させ、その後、東京都内の病院で家族から生体肝移植を受けていた。だが体調は改善せず、昨年11月に亡くなった。
一方、NPOは昨年、ほかに2人の患者をベラルーシに案内していた。うち1人は50歳代の男性で、同7月に腎臓の移植を受けていた。もう1人は40歳代の男性で、同9月に腎臓と肝臓の同時移植を受けたという。
3人とも生体移植ではなく、ドナー(臓器提供者)は現地で亡くなった人だった。NPOを巡ってはキルギスなどでの生体腎移植も判明しているが、臓器移植法の「無許可あっせん」は死体からの移植だけが対象になるため、警視庁は「ベラルーシルート」を立件対象にしたとみられる。
1
2