ノンバイナリーの戸籍、「長女」から「子」記載申し立て却下…京都家裁「憲法上の権利とは言えない」
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自認する性が男女いずれにも当てはまらない「ノンバイナリー」の50歳代の当事者が、戸籍に「長女」と表記されているのは個人の尊厳を保障する憲法13条に違反するとして、「子」などと性別を含まない記載への訂正を求めた家事審判で、京都家裁(中村昭子裁判長)は申し立てを却下した。代理人弁護士が31日、東京都内で記者会見して明らかにした。
却下は3月17日付で、同家裁は戸籍制度について「親族的な身分関係を統一的に把握して公的に証明するものだ」と指摘。男女が分かる形で記載するのも性別を証明するためだとした。申立人側は、憲法に基づく「女性とも男性とも扱われない権利」を侵害されたと主張したが、同家裁は「憲法上の権利とは言えない」と退けた。