守口贈収賄、市元課長有罪…「利欲的な動機に酌量余地なし」「社会の信頼が害された」
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大阪府守口市発注の施設修繕工事を巡る贈収賄事件で、収賄罪に問われた市健康推進課の元課長(47)(懲戒免職)の判決が12日、大阪地裁であった。鈴木真理子裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。
判決によると、元課長は2024年9月~25年4月、市発注工事の業者選定などで便宜を図った見返りに、建築会社の代表(38)(贈賄罪で有罪判決)から電動自転車など7点(計46万円相当)の提供を受けた。
鈴木裁判官は判決で「有利な取り計らいによって、建築会社が賄賂の要求に応じるだろうと考えた利欲的な動機に酌量の余地はない」と指摘。賄賂は少額とは言えないとし、「職務の公正や社会の信頼が害された程度は大きい」と結論付けた。