STARTO社のライブ主催会社、チケット転売サイトを提訴…仲介手数料の返還求める
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芸能事務所「STARTO ENTERTAINMENT」(東京)に所属するアイドルのライブチケットの不正転売を仲介したとして、ライブを主催する企業が転売サイト「チケット流通センター」の運営会社に対し、仲介で得た手数料の返還を求める訴訟を東京地裁に起こした。提訴は2日付。
提訴したのは「ヤング・コミュニケーション」(同)。原告代理人の中島博之弁護士によると、チケットの不正転売を巡り、転売サイトの責任を問う訴訟は初めてとみられる。チケット不正転売禁止法は、主催者の同意なく、定価より高値で継続的にチケットを転売することを禁じている。
原告側は訴状で、同サイトでは、STARTO社に所属する人気アイドルグループ「Snow Man」の2024年から今年のライブについて、少なくとも計15枚のチケットが出品され、定価(約1万円)の約4~12倍の価格で販売されたと主張している。
原告側は、主催者側から買った人以外がチケットを使うことを認めていないのに、同サイトは転売を仲介し、出品者と購入者から計15枚分の仲介手数料として約14万円を得ていたと指摘。手数料は不当利得にあたるとして返還を求めている。
中島弁護士によると、同サイトでは、これまでも不正に出品されたチケットが確認されており、1万枚以上について繰り返し削除を求めてきた。だが、同サイトの運営会社側は「法的根拠がない」として応じなかったという。読売新聞は運営会社に取材を申し込んだが、回答はなかった。
原告側は、インターネット上やライブ会場で「Snow Man」らのライブチケットの転売を無断で繰り返したとして、東京都内の男性に約2300万円の損害賠償を求める訴訟も東京地裁に起こした。
STARTO社は「ヤング社と協力し、正しいチケット流通のあり方を実現できるよう尽力する」とコメントした。