鹿児島大学病院の右肺摘出を巡る賠償訴訟、請求棄却する判決…「手術で病変部を採取するしかなかった」
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鹿児島大学病院で、不要な手術で右肺の大部分を摘出されたとして、鹿児島市の女性(74)が同大を相手取り、損害賠償を求めた訴訟の判決で、鹿児島地裁(前原栄智裁判長)は4日、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。原告側は控訴する方針。
判決によると、女性は2017年2月、同病院で肺がんの可能性があると診断され、右肺の大部分を摘出する手術を受けた。その後の検査で肺がんではなかったと判明した。
前原裁判長は判決で、「担当医は考え得る限りの検査を行ったが確定的な診断ができなかった」と判断。「手術で病変部を採取するしかなかった」と結論づけた。
原告側は同病院が十分な検査や説明をすることなく手術を行ったとして、診断上の注意義務違反などがあったと主張していた。
同病院は「判決内容を確認し、適切に対応する」とコメントした。