歯科金属スクラップ訴訟、訴えを却下した山口地裁判決を取り消し・審理を差し戻し…広島高裁「訴えは適法」
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山口県周防大島町の町立橘医院の男性歯科医が歯科金属スクラップを許可なく寄付したとして、町民10人が町病院事業管理者を相手取り、男性歯科医に3000万円の損害賠償を請求するよう求めた訴訟の控訴審判決が広島高裁であった。河田泰常裁判長は「原審と異なり、訴えは適法」として、訴えを却下した1審・山口地裁判決を取り消し、審理を同地裁に差し戻した。判決は2月26日付。
1審判決は、訴訟の前提として必要な住民監査請求について、正当な理由なく期限内に行われていなかったとして、「不適法な訴えだ」と判断した。
一方、河田裁判長は同請求について、町病院事業管理者が男性歯科医に損害賠償請求をしないことに対するものであり、「財産の管理を怠る事実として行った」ものと位置付け、同請求の期間制限は「適用されない」とした。