海星高校2年生自殺訴訟、母親「いじめ対策を講じず息子は死を選ばざるを得なかった」…最終意見陳述
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2017年4月に長崎市の私立海星高2年の男子生徒(当時16歳)が自殺したのは、いじめ防止対策推進法に基づく対策を怠ったためとして、遺族が同校を運営する学校法人に約3200万円の損害賠償などを求めた訴訟の口頭弁論が2日、長崎地裁(松永晋介裁判長)で行われ、原告側が最終意見陳述をして結審した。判決は6月8日。
訴状によると、生徒は中高一貫校の中3から高2まで、同級生からおなかが鳴る音をからかわれるなどのいじめを受け、高校では複数の教師から理不尽な
男子生徒の死後、学校が設置した第三者委員会は「いじめが自殺の要因」とする報告書をまとめたが、学校側は「論理的な飛躍などがあり理解できない」として報告書を受け入れなかった。裁判でも、学校側は争う姿勢を示している。
最終意見陳述では、男子生徒の母親(53)が、生徒が亡くなって9年を迎えることに触れ、「いじめ対策を講じず、命をないがしろにし、息子はいじめで死を選ばざるを得なかった」などと主張。学校側のいじめに対する姿勢を非難し、「同じように苦しむこどもを二度と生み出さないためにも、どうか正しきご判断をよろしくお願いいたします」と訴えた。