元准教授が風俗店経営、不倫相手との交際で「生活が苦しかった」…大学に報告せず「ばれなければいいと」
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メンズエステ店と称し、禁止地域で店舗型性風俗店を営んで性的サービスを提供したとして、風営法違反(禁止地域営業)などに問われた富山市の元富山大准教授(50)の公判が25日、富山地裁(梅沢利昭裁判官)であった。被告人質問で、元准教授は生活が苦しかったことから店の経営に関わり、報酬を得たと話した。
起訴状などによると、元准教授は男2人と共謀して昨年1~5月、県条例で店舗型性風俗店の営業が禁止された地域の同市内にある集合住宅でメンズエステ店を営み、女性従業員に、店の個室内で性的サービスを提供させたとされる。同被告は当時富大准教授で、店のホームページ(HP)を管理していた。
被告人質問で、元准教授は収入の多くを不倫関係にあった女性との交際費に充て、経済的に困窮していたと説明。店の実質的経営者だった男らからHPの管理、作成を頼まれ、報酬として約80万円を受け取ったとした。
元准教授は店について、「当時、違法のところもあるかもと内心思った」と振り返った。富大には副業や兼業の報告をしていなかったといい、「ばれなければいいと思った」と語った。富大に対しては「信用を大きく失墜させ、迷惑をかけた」と謝罪の言葉を口にした。
元准教授は風営法違反と、ほかに問われている恐喝罪の起訴事実を認めた一方、売春防止法違反については否認している。元准教授の弁護人はこの日、執行猶予付き判決を求める考えを明らかにした。