法律事務所代表から性被害、女性弁護士自殺「あまりに衝撃的かつ屈辱的」…2審も賠償命令支持
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大分県内の法律事務所に所属していた女性弁護士(当時30歳代)が2018年に自殺したのは、当時の事務所代表の男性(69)からの性被害が原因として、両親が事務所や元代表に計約1億7100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、福岡高裁であった。高瀬順久裁判長は約1億2800万円の支払いを命じた1審・大分地裁判決を支持し、控訴を棄却した。
判決は1審同様、元代表の行為は職務上の優位性を背景に女性の意に反して行われた、と認定。「元代表から受けた蛮行はあまりに衝撃的かつ屈辱的で、人間としての尊厳を著しく害する行為」と指摘した。
判決後、両親は「娘の人生を奪ったことを悔いて、深く反省してほしい」とのコメントを出した。