山形マット死事件、賠償応じぬまま時効なら遺族「無念で仕方ない」…元生徒側は無罪前提に争う姿勢
完了しました
山形県新庄市の市立旧明倫中学校で1993年、1年の男子生徒(当時13歳)が体育用マットの中で死亡した事件を巡り、遺族が傷害や監禁致死容疑で逮捕・補導された当時の生徒3人を相手取り、確定した民事訴訟の損害賠償額約5760万円の支払いを求めて3度目の提訴をした訴訟の第1回口頭弁論が23日、山形地裁(宮崎謙裁判官)であった。元生徒側は請求棄却を求める答弁書を提出し、争う姿勢を示した。
事件を巡っては、遺族が95年、元生徒7人らに損害賠償を求めて提訴。最高裁で2005年に遺族側の勝訴が確定し、約5760万円の賠償命令が出たが、全員が支払いに応じなかった。
訴状などによると、その後、差し押さえできない元生徒3人に対し、遺族側は16年に再提訴。山形地裁は同年、元生徒2人に対し、請求通りの支払いを命じていたが、催告をしたにもかかわらず支払いはなかった。残り1人については、勤務先を債務者とする差し押さえを行ったが、途中で退職したため、差し押さえの申し立てを取り下げたとしている。
23日に行われた第1回口頭弁論には、原告、被告側双方がウェブで参加した。
元生徒側は答弁書で、遺族側が主張するような「いじめ」とされる行為をしておらず、無実だと主張。7人中5人の元生徒は、給料の差し押さえで債権を一部回収されており、その金額を請求金額から差し引くべきだなどと訴えた。
第1回口頭弁論に伴い、遺族側の代理人は「事件を風化させない。遺族の悲しみは何年たっても全く癒えることはない」とコメント。元生徒側の代理人は「無罪を前提とした主張を行っていく」とした。
民法上の時効迫り損害賠償請求権の消滅防ぐ目的
遺族側が、当時の生徒たちに対して、損害賠償を求め、裁判を起こすのは、今回が3回目。民法上の時効(10年)が迫っており、損害賠償請求権の消滅を防ぐことが目的だ。
被害生徒(当時13歳)は1993年1月、学校の体育館用具室に丸めて立てかけてあったマットの中で頭を下にして死亡しているのが見つかった。
この事件に関わったとして、当時の生徒7人が傷害や監禁致死容疑で逮捕・補導された。児童福祉司指導処分となった1人を除く6人が少年審判を受け、3人が刑事裁判の「無罪」に相当する不処分に、3人が事件に関与したとして保護処分となった。
一方、遺族側は95年12月、元生徒7人らに損害賠償を求め提訴。1審・山形地裁は、捜査段階の自白の信用性を否定し、遺族側の請求を棄却したが、2004年の2審は一転して、全員の関与を認定。賠償を命じた判決を最高裁も支持し、民事訴訟と少年審判が異なった結論のまま確定する異例の結果となった。
事件を巡っては、元生徒たちは捜査段階で一時自白したものの、捜査員に誘導されたとし、その後は無実を主張しており、賠償に応じる姿勢はない。
被害生徒の父(77)は23年、読売新聞の取材に「一部の生徒は賠償から逃げおおせていて、このまままた時効を迎えたら無念で仕方ない。自分のしたことに向きあってほしい。民事で認定された事実を継続させるため、残された者の務めとして、生きている限り裁判をやる」と言葉を詰まらせていた。