マッチングアプリで独身装い交際は「貞操権」侵害、既婚男性に151万円の賠償命令…東京地裁
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独身を装って性行為を伴う交際を続けたことは「貞操権」の侵害にあたるとして、会社員の女性が、マッチングアプリで出会った男性を相手取り、約782万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8日、東京地裁であった。河原崇人裁判官は「既婚者であることを意図的に隠して性行為を繰り返しており、女性の貞操権を侵害する不法行為だ」と述べ、男性に約151万円の支払いを命じた。
判決によると、女性は2023年5月頃、プロフィル欄に「既婚者お断り」などと明記し、マッチングアプリに登録。女性に連絡してきた男性と交際を始めて断続的に性的関係を持ったが、男性は約4か月後、女性との連絡を突然絶った。
その後、男性に妻子がいたことが発覚したため、女性が24年10月に提訴していた。