福島県警が不必要な差し押さえ、「被害届取り下げ」共有されず…着衣調べ携帯電話を押収した男性2人に謝罪
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福島県警捜査3課は11日、いわき中央署が窃盗、住居侵入事件の捜査過程で、被害届が取り下げられたことを捜査員間で共有せず、不必要な捜索差し押さえを行ったと発表した。
発表によると、いわき市の70歳代男性から1日、「自宅にあった財布が入ったバッグが盗まれた」と同署に通報があった。5日になり、男性から別の場所への置き忘れで盗難ではなかったと連絡があったが、受けた同署刑事1課の署員が被害届の取り下げ処理や上司への報告をしなかった。
事情を知らずに捜査を進めていた同課の盗犯係は8日、男性宅を業務目的で1日に訪問した同市の50歳代と20歳代の男性2人に対する捜索差し押さえ令状を裁判所に請求。9日朝に令状を執行して2人の着衣などを調べ、携帯電話1台を押収した。その際、70歳代男性から改めて事情を聴いたところ、被害届を取り下げていたことが判明したという。
県警は9日に携帯電話を返却し、男性2人に謝罪。翌10日にも捜査3課次席と同署刑事官が改めて謝罪した。県警は、情報が共有されなかった経緯を調査し、再発防止に努めるとしている。