九州発 西部本社編集局

規制かかる場所に別荘を建て、撤去命じられた施主が市を提訴「指導や情報提供なかった」…市は「口頭で説明」

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 訴状などによると、規制の有無や建築前に必要な手続きを設計士が市に確認したが、自然公園法上の規制が及ぶと知らされなかったと主張。その際に交付された書面にも、道路占用申請が必要なことなどは書き込まれていたが、自然公園法の欄には記載がなかったとしている。

 これに対し、市側は、建築前に必要な手続きや規制の有無について求めがあれば調査、教示しており、この別荘については担当者が口頭で許可申請が必要と説明したと反論。書面に同法の手続きの記載がなかったことについては「書き入れることまで注意義務には含まれない」としている。

 設計事務所は市に規制の有無を確認したとして「過失はない」としている。

 この訴訟については4日の市議会で経緯などを問う一般質問があったが、市は「係争中」を理由に明らかにせず、読売新聞の取材にも応じなかった。

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