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成年後見、「途中でやめられない」原則を見直し…「期間の設定」や「終了規定の新設」検討

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 認知症の人らの財産管理などを行う「成年後見制度」について、法制審議会(法相の諮問機関)による見直し案の概要が判明した。制度の利用開始後に途中でやめられない原則を改め、利用期間の事前設定や終了規定の新設を検討することが柱となる。

制度の現状と見直し案
制度の現状と見直し案

 法制審が近くまとめる中間試案に盛り込まれる見通しで、法務省は来年1月からの通常国会に関連法の改正案を提出したい考えだ。

 同制度では、認知症の人や判断能力の衰えた高齢者、知的障害者の財産管理や契約行為を、親族や弁護士らが後見人などとして代行する。ただ、遺産分割などの問題が解決しても、本人の判断能力が回復しない限りは途中でやめられず、利用が広がらない要因になっているとの指摘があった。

 そのため、中間試案には、制度利用時に家庭裁判所が利用期間を定める案を盛り込む。後見人による家裁への定期的な報告を義務づけ、制度利用の必要性がなくなった場合には終了できるようにする案も示す。

 現状では、利用者の意思に反して権限が行使される恐れもあるため、後見人に与えられる権限の範囲について利用者本人から同意を得ることも試案で打ち出す見通しだ。

 最高裁判所によると、2024年末現在で計約25万3900人が同制度を利用している。

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