旧優生保護法に基づく強制不妊手術、山口県が被害者救済制度で24件の支払い認定…県内では手術409件確認
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旧優生保護法に基づく不妊手術や人工妊娠中絶手術の被害者に対する国の被害者救済制度で、山口県は2日、10月末までに24件について補償金などの支払いを認定したことを明らかにした。県議会一般質問で、藤本一規議員(共産党)の質問に答えた。
今年1月に施行された被害者救済法では、不妊手術などを強制された人やその配偶者らに補償金を支払い、人工妊娠中絶手術を強いられた人にも一時金を支払うこととしている。請求期限は施行日から5年。
県によると、10月末までに35件の請求があり、このうち24件を認定した。県内では、旧法に基づく不妊手術や人工妊娠中絶手術が409件確認されている。
また、対象者への個別の通知については、家族にも手術歴を明かしていないケースを想定し、過去に一時金を受け取った人以外には行っていない。石丸泰隆・県健康福祉部長は答弁で「積極的な制度の周知、広報に取り組む」と述べた。