佐賀県大町町のふるさと納税事業巡る贈収賄、元会社社長に有罪判決「賄賂供与は公務員の公正を損なうもの」
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佐賀県大町町のふるさと納税事業を巡る贈収賄事件で、贈賄罪に問われた元会社社長の被告(68)に対し、佐賀地裁(山田直之裁判長)は19日、懲役10月、執行猶予3年(求刑・懲役10月)の判決を言い渡した。
判決によると、被告はふるさと納税事業のコンサルティング会社社長を務めていた2022年12月、大町町のふるさと納税事業の業務委託先を選定するための審査の際に、当時町企画政策課長だった男性から審査に申し込んだ他業者の画像データの提供を不正に受け、謝礼として23年1~2月頃、町内で男性に10万円を供与したとされる。
山田裁判長は「賄賂を供与したことは、公務員の職務の公正及びこれに対する国民の信頼を損なうものであり、その結果は重い」と指摘した。