「グループホーム」勤務実態なく介護報酬を不正請求…福岡県筑紫野市が行政処分、716万円返還も求める
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福岡県筑紫野市は21日、認知症の人たちが共同生活する事業所「グループホームたんたん」で、計画作成担当者の勤務実態がなかったり、介護報酬を不正に請求したりしたとして、介護保険法に基づき、介護事業所の指定を「一部効力停止」とする行政処分を行った。12月から来年2月までの3か月間、介護報酬を通常の7割しか請求できない。併せて、不正請求相当額に加算金を加えた約716万円を市へ返還し、利用者にも過払い分を返すよう求めた。