臓器移植あっせん事件、NPO理事長の実刑判決確定へ…最高裁が上告棄却

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 海外での臓器移植を無許可であっせんしたとして、臓器移植法違反に問われたNPO法人「難病患者支援の会」(東京)理事長の菊池 仁達ひろみち 被告(65)と法人としてのNPOについて、最高裁第1小法廷(安浪亮介裁判長)は17日付の決定で被告側の上告を棄却した。菊池被告を懲役8月の実刑、NPOを罰金100万円とした1、2審判決が確定する。裁判官5人全員一致の意見。

最高裁
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 事件は1997年の臓器移植法施行以来、海外での臓器移植のあっせんが罪に問われた初めてのケースだった。

 1審・東京地裁、2審・東京高裁の判決などによると、菊池被告は2021年1月~22年7月、厚生労働相から臓器あっせん業の許可を得ずに、慢性腎臓病と肝硬変の患者2人に海外での臓器移植をあっせん。移植費用などとして計5150万円をNPOの口座に振り込ませ、ベラルーシの病院で移植手術を受けさせた。肝硬変患者の男性は移植手術の約9か月後に死亡した。

 菊池被告側は、移植希望者と移植を実施した施設を仲介したにすぎず、あっせんにはあたらないなどと無罪を主張していた。菊池被告は19日、読売新聞の取材に「コメントしない」と述べた。

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