旧優生保護法「手術記録なし」でも補償認定 札幌市の高橋さん、亡き妻の補償金申請を国が認める
完了しました
旧優生保護法の被害者救済法に基づき、妻が不妊手術を強いられたとして補償金の支給を申請していた札幌市の高橋英弘さん(87)に対し、国が支給を認めたことが分かった。
高橋さんには聴覚障害があり、札幌市内の高齢者施設で暮らしている。自身は不妊手術を受けていないが、同じく聴覚障害を持っていた妻の
1月に施行された救済法では、不妊手術を強制された人のほか、配偶者や遺族も補償の対象となる。補償金支給の可否は、国が手術記録などをもとに判断するが、高橋さんの場合、勢津子さんの手術記録はなかった。ただ、勢津子さんが手術後、札幌市の聴覚障害者向けの相談員に「不妊手術を受けさせられた」と打ち明けた記録などが見つかり、5月に申請していた。認定通知は10月22日付。
今回の認定で、勢津子さんは正式に、旧優生保護法の「被害者」と認められたことになる。申請に携わった大和田貴史弁護士は「手術記録がないほかの人の救済にもつながるのではないか」と話している。