外出先で倒れ搬送された女性死亡、医師2人の過失認める…病院運営の医療法人に賠償命令
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意識障害で搬送された女性(当時42歳)が適切な治療を受けられずに死亡したとして、遺族が病院を運営する医療法人「颯仁会」(大阪府羽曳野市)に慰謝料など計約9500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が4日、大阪地裁であった。林潤裁判長は、医師2人の過失と死亡との因果関係を認め、病院側に約3000万円の支払いを命じた。
判決によると、女性は2020年10月、外出先で倒れ、羽曳野市の藤本病院(現・しらとり病院)に搬送された。医師は点滴をしたが、意識障害があるのに帰宅を許可。自宅でけいれんを起こして再び同病院に運ばれた女性に、別の医師は通常治療で必要とされる薬剤の静脈注射を怠った。女性はその後、致死性不整脈で死亡した。
林裁判長は判決で「けいれん状態の継続が呼吸状態の悪化や死亡に大きく影響した」と指摘。医師の過失がなければ「より早期にけいれんを止められた可能性は高い」と結論付けた。病院側は「弁護士に対応を一任しており、コメントできない」としている。